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巻二十 慶長九年(1604)~
慶長一四 是より先、幕府、諸国に令して灰吹銀等を禁ず、、、
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慶長一四年七月二五日(1609)
是より先、幕府、諸国に令して灰吹銀等を禁ず、是日、幕府奉行人等、木曽代官山村良安等に之を通達す、尋いで、大久保長安、同人等をして、この旨を伊那・木曽・美濃等に触れしむ、
[出典]
千村家記録集・東京都・徳川林政史研究所所蔵
千村文書・二・○・東京