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巻二十三 元和四年(1618)~
元和五 真田信之、木村綱茂の同所左衛門の百姓を被官として召使ひ、、、
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元和五年一二月二〇日(1619)
真田信之、木村綱茂の同所左衛門の百姓を被官として召使ひ、その田畑を荒廃せしむるを停め、出浦半平等に命じ、代官に非ざる者の濫に百姓を使役するを禁ず、 出浦某、その下代官名左衛門の請人等をして、名左衛門の不法による質物を弁済せしめられんことを信之に訴へ、聴さる、
[出典]
河原文書・○・埴科郡松代町・河原舜象氏所蔵
大鋒院殿御事蹟稿・二十二