元和七 是より先、小県郡定津院英鷟、鸞峰、甲斐興因寺と、、、

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元和七年(1621) 是より先、小県郡定津院英鷟、鸞峰、甲斐興因寺と本末及び相摸最乗寺輪住職を争ひ、その裁断を関三刹に請ふ、三刹、之を裁断し、興因寺祖を本寺と定め、最乗寺輪住権を同寺に付し、定津院を拈笑派のみの管領と定む、

    [出典]
     信州臨川山定津禅院年表・○・小県郡東部町・定津院所蔵