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巻二十三 元和四年(1618)~
元和八 松城城主酒井忠勝、神家の者の、領内に於いて諸山の参詣先達職を、、、
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元和八年五月一五日(1622)
松城城主酒井忠勝、神家の者の、領内に於いて諸山の参詣先達職を違乱するを停め、山城聖護院付属の山伏をして之を安堵せしむ、 山村良勝、神家の領内人民の諸山参詣先達職を違乱するを停め、聖護院付属の山伏に任す、保科正光、筑摩郡小野寺の、聖護院門主より冨士先達職を命ぜられしを、松城・松本・諏訪領に伝達せんとする旨を、聖護院執当に告ぐ、
[出典]
和合院文書・埴科郡松代町・熊野神社所蔵
和合院文書・埴科郡松代町・熊野神社所蔵
木曽舊記録・○・東京都・徳川林政史研究所所蔵
和合院文書・埴科郡松代町・熊野神社所蔵