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巻二十四 元和九年(1623)~
寛永四 佐久郡吉六、奉公不所存により、同郡井出次久より罰せられんとするも、、、
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寛永四年一一月一三日(1627)
佐久郡吉六、奉公不所存により、同郡井出次久より罰せられんとするも、村中の仲介を以つて許さる、是日、吉六、以後違乱なきを次久に誓約す、
[出典]
井出文書・○・南佐久郡臼田町・井出五郎氏所蔵