寛永四 佐久郡吉六、奉公不所存により、同郡井出次久より罰せられんとするも、、、

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寛永四年一一月一三日(1627) 佐久郡吉六、奉公不所存により、同郡井出次久より罰せられんとするも、村中の仲介を以つて許さる、是日、吉六、以後違乱なきを次久に誓約す、

    [出典]
     井出文書・○・南佐久郡臼田町・井出五郎氏所蔵