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巻二十五 寛永五年(1628)~
寛永七 神道管領長上吉田兼英、水内郡竹生八幡宮祠官高山伊勢守に、、、
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寛永七年一〇月一日(1630)
神道管領長上吉田兼英、水内郡竹生八幡宮祠官高山伊勢守に、風折鳥帽子・狩衣の着用を允可す、
[出典]
高山文書・○・上水内郡小川村・高山環氏所蔵