寛永七 神道管領長上吉田兼英、水内郡竹生八幡宮祠官高山伊勢守に、、、

370 ~  / 665ページ
寛永七年一〇月一日(1630) 神道管領長上吉田兼英、水内郡竹生八幡宮祠官高山伊勢守に、風折鳥帽子・狩衣の着用を允可す、

    [出典]
     高山文書・○・上水内郡小川村・高山環氏所蔵