寛永一五 真田信之老臣等に、領内の吉利支丹取締りを厳重にすべきを命ず、、、

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寛永一五年九月二〇日(1638) 真田信之老臣等に、領内の吉利支丹取締りを厳重にすべきを命ず、 信之の領氏、江戸に至り吉利支丹訴人に及ぶ、 伊那郡中曽根村の吉利支丹、処刑さる、

    [出典]
     大鋒院殿御事蹟稿・二十一
     山内文書・八・○・高知県
     切支丹宗門并類族在命帳写・○・駒ヶ根市中澤・竹村源吉氏所蔵