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巻二十七 寛永一四年(1637)~
寛永一六 神道管領長上吉田兼英、佐久郡野沢村十二明神・若宮八幡社の、、、
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寛永一六年一二月三日(1639)
神道管領長上吉田兼英、佐久郡野沢村十二明神・若宮八幡社の祠官堀米秀次に、風折烏帽子・狩衣の着用を允可す、
[出典]
堀籠文書・○・南佐久郡野澤町・堀籠秀隆氏所蔵