寛永一八 神道管領長上吉田兼里、高井郡幸高村諏訪社祠官山岸吉次をして、、、

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寛永一八年正月二四日(1641) 神道管領長上吉田兼里、高井郡幸高村諏訪社祠官山岸吉次をして、その職を嗣がしめ、風折烏帽子・狩衣の着用を允可す、また、同郡河田村神明社祠官湯本勝正にも允可す、

    [出典]
     山岸文書・○・須坂市幸高・山岸実男氏所蔵
     湯本文書・○・長野市若穂町・湯本利雄氏所蔵