寛永一八 高島城主諏訪忠恒、諏訪郡木之間村内たけし新田に定書を付す、、、

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寛永一八年三月五日(1641) 高島城主諏訪忠恒、諏訪郡木之間村内たけし新田に定書を付す、 忠恒の家臣牛山勘左衛門等、近藤与兵衛等に、諏訪郡木之間村の作兵衛新田屋敷割を命ず、

    [出典]
     窪田文書・○・諏訪郡富士見町・窪田正實氏所蔵
     窪田文書・○・諏訪郡富士見町・窪田正實氏所蔵