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巻二十八 寛永一七年(1640)~
寛永一九 是より先、幕府、蔵奉行等の私曲あるにより、その罪を糾し、、、
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寛永一九年七月八日(1642)
是より先、幕府、蔵奉行等の私曲あるにより、その罪を糺し、蔵奉行山下弥五左衛門を松平万助忠倶、に、同石坂金左衛門を鳥居忠春に、また同朝岡三郎右衛門の長子同理左衛門を堀直輝に、手形書番役高野喜三郎の子同万太郎を忠春に預く、是日、幕府、弥五左衛門等を死罪に処す、尋いで、蔵奉行喜多見長五郎を万助忠倶、に預く、
[出典]
寛永日記・五十五・○・東京都・内閣文庫所蔵
寛永日記・五十六・○・東京都・内閣文庫所蔵
大猷院殿御實紀・五十
大猷院殿御實紀・五十一