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巻二十八 寛永一七年(1640)~
寛永二〇 小県郡の太兵衛、同郡の市兵衛より、女を質物として金子を借用す、
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寛永二〇年二月二七日(1643)
小県郡の太兵衛、同郡の市兵衛より、女を質物として金子を借用す、
[出典]
福澤文書・○・小県郡塩田町・福澤深見氏所蔵