寛永二〇 小県郡の太兵衛、同郡の市兵衛より、女を質物として金子を借用す、

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寛永二〇年二月二七日(1643) 小県郡の太兵衛、同郡の市兵衛より、女を質物として金子を借用す、

    [出典]
     福澤文書・○・小県郡塩田町・福澤深見氏所蔵