南朝興国五・北朝康永三  是より先、蔵人広橋兼綱、光明天皇より、、、

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南朝興国五年・北朝康永三年八月一二日(1344) 是より先、蔵人広橋兼綱、光明天皇より駒牽の近年不法なるを責めらるるに依り、信濃国司久我長通に旨を伝ふ、長通、之を肯ぜず、責めを右馬寮々家に転ず、是日、兼綱、同院公賢を訪ひ、その処置を相談す、

    [出典]
     園太暦