目次
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第一部 郷土のあゆみ
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第三章 近世
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第二節 江戸幕府の成立と郷土の村人
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二 町域村々の領主支配の変遷
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(1) 村々の所領状況
北横川村
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寛文八年には旗本戸塚作十郎の一給支配で、寛政五年では内方鉄五郎代官領と大名米津播磨守領分が加わって三給支配の村となっている。明治元年の村高五三石二斗三升七合の内訳は、代官支配所一五石七斗九升三合、戸塚泰之助三七石二斗、米津氏(のち長瀞藩・大網藩)二斗四升四合となり、米津氏の領分は一石にも満たない少さである。