南飯塚村

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 表1の作成に利用した寛文八年の前掲史料には、南飯塚村の村と村高が欠落しているため、同村の領主支配の内容を把握することができない。しかしながら寛永十一年の年貢割付状(南飯塚 富塚治郎家文書)では、すでに三一石一斗八升の戸塚氏の知行高が記され、寛文八年時点で同氏が南飯塚村を知行していたことが確認される。また文化十三年「村方明細書帳下書」(同家文書)には、寛永十六年に新田分五石四斗五升一合が検地帳に代官領として高入れされたことが書き上げられており、したがって寛文八年には代官領もすでに存在していたことが知られる。寛文八年の史料に村名の記載漏れがあったのは明白で、そのため表1を作成するに際しては、これらの所領高も補って表示した。南飯塚村では、享保二十年にも新たに三四石余が新田として高入れされ、歴代の代官が直轄領として支配した。