瑞穂村

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 永田、駒込(南横川村への飛地を除く)、経田(南横川村への飛地を除く)、小中、神房、萱野、砂田の七村を合併し瑞穂村が設置された。関係諸村及び所轄戸長から明治二十一年十一月二十一日附で県案により分割するものとされていた砂田村から長柄郡桂村への飛地、永田村及び神房村より長柄郡高田村への飛地は従前のまま当地区へ据置くことを要望して、本案に異議ない旨答申した。
 当地区は山辺郡に属し、往時土気荘の地であったと伝えられる。明治六年大小区分画の際第八大区三小区に編入、次いで八年永田、駒込、経田の三村は同区三小区に、砂田、萱野、神房、小中の四村は同大区一小区に編入された。明治十一年郡区町村編成法施行の際、小中、萱野、神房、砂田の四村、永田、駒込、経田の三村はそれぞれ連合を組成し、十七年戸長役場所轄区域更定の際、当地区全体を同一戸長役場の所轄区域に属せしめ、明治二十二年に及んだ。
 当地域の瑞穂小学校が昭和四十三年十一月に刊行した『瑞穂教育のあゆみ』によると、この永田村外六か村戸長役場は永田村光昌寺におかれ、戸長今井寛司、伊藤喜惣治、吉田六右衛門、北条貞蔵等が三等筆生として勤務していたと記されている。
 明治十八年一月より十二月迄の役場の収支が同役場第八十九号文書として出されている(布施家文書)。
 この七か村は戸長役場所轄及び学区を同じくしているばかりでなく、各村概ね農業を生業として生活の状態、人情、風俗を同じくし、且つ関係町村間のみで水利施設の共同関係を有するなど合併に適当な状態にあった。
 新村名は新村の富栄を祈念する住民の願意を表徴して瑞穂村と命名された。
 合併当時の旧村々の村勢は次に示すとおりである(表18)。
表18 合併時の瑞穂村旧村の村勢
旧村名人 口戸数面 積国 税地方税町村費町村協議費山 林
 
永田村

八九三    

一六三    
町        反
二四四    二七    

四、四八五    

四二七    

二四四    

九六    
町        
〇 ・ 四二
駒込村三七〇    六七    一二一、六七    一、一一四    二五七    六一    六一    
経田村一五〇    二八    二〇、一八    一九一    五四    一〇    一六    
小中村五三六    九三    一七八、八八    一、二〇六    二八四    一五七    一九二    
神房村一五四    三一    四九 ・ 五一    三四九    八七    四八    二二    〇 ・ 一四
萱野村一九四    三二    一〇三 ・ 五五    四五〇    一〇五    六一    二四    八 ・ 一九
砂田村一一九    二〇    六五 ・ 一〇    二〇〇    四八    二八    二 ・ 九三
二、四一六    四三四    七八三 ・ 一六    七、九九五    一、二六二    六〇九    四一一    一一 ・ 六八
(『千葉県町村合併史』上巻)