高札は、明治時代初期まで禁制・掟などを板に書き、人の集まるところや往来の激しい辻に立てられた掲示板です。
高札の文面は、「表題」「本文」「年月日」「発行主体」で構成されています。
表題は「定」と「覚」があります。「定」は永年掲示、「覚」は暫定的な掲示とされています。
江戸時代の大網白里市は、直轄領・旗本領・与力給地、大名領などが入り混じった複雑な所領分布で、歴史的な背景を良くあらわした貴重な資料です。
3枚共に市教育委員会で保存しています。通常は公開されていません。
大網白里市指定有形文化財 古文書
平成17(2005)年5月19日指定
切支丹禁制高札 天和2年(1682)5月
定
切支丹宗門者累年御制禁
多り自然不審成もの有之者
申出扁し御褒美登して
一 伴天連んの訴人 銀五百枚
一 い類満んの訴人 銀三百枚
一 立帰者の訴人 銀同断
一 同宿并宗門の訴人 銀百枚
右之通可被下之縦同宿宗門之内
多りと以ふとも訴人尓出る品尓より
銀五百枚可被下之若隠置他所より
阿らハるゝにお以て者其所の名主
并五人組迄一類ともに可被処
厳科もの也
天和二年五月 奉行
右之通り被仰出之候間領内之輩
堅可相守者也 出雲
切支丹関係者を知っているものは訴えるように奨励しています。
伴天連(神父)、い類満ん(イルマン=修道士)、立帰者(いったん転んだが立ち返って切支丹となった者)、同宿並宗門(同宿者、信者)を知っている者は訴え出るように。隠した場合は、名主以下五人組まで厳しく罰を与えるとあります。
発行主体は、奉行と記載されているので幕府と思われ、そして最後の「出雲」は地域を統治したものの名前と思われます。
定
切支丹宗門者累年御制禁
多り自然不審成もの有之者
申出扁し御褒美登して
一 伴天連んの訴人 銀五百枚
一 い類満んの訴人 銀三百枚
一 立帰者の訴人 銀同断
一 同宿并宗門の訴人 銀百枚
右之通可被下之縦同宿宗門之内
多りと以ふとも訴人尓出る品尓より
銀五百枚可被下之若隠置他所より
阿らハるゝにお以て者其所の名主
并五人組迄一類ともに可被処
厳科もの也
天和二年五月 奉行
右之通り被仰出之候間領内之輩
堅可相守者也 出雲
切支丹関係者を知っているものは訴えるように奨励しています。
伴天連(神父)、い類満ん(イルマン=修道士)、立帰者(いったん転んだが立ち返って切支丹となった者)、同宿並宗門(同宿者、信者)を知っている者は訴え出るように。隠した場合は、名主以下五人組まで厳しく罰を与えるとあります。
発行主体は、奉行と記載されているので幕府と思われ、そして最後の「出雲」は地域を統治したものの名前と思われます。
捨馬禁止高札 貞享4年(1687)12月
捨馬之儀ニ付被
仰出候處頃日茂捨馬
仕候もの有之候急度御仕置
可被仰付候得共先此度
流罪被仰候向後捨馬
仕候もの於有之者可被行
重科者也
貞享四年卯十二月 奉行
右之通堅可相守者也
出雲
捨馬を禁じ、捨てた場合は重い刑を言い渡すとあります。
捨馬之儀ニ付被
仰出候處頃日茂捨馬
仕候もの有之候急度御仕置
可被仰付候得共先此度
流罪被仰候向後捨馬
仕候もの於有之者可被行
重科者也
貞享四年卯十二月 奉行
右之通堅可相守者也
出雲
捨馬を禁じ、捨てた場合は重い刑を言い渡すとあります。
発砲禁止高札 享保6年(1721)年2月
定
在々尓天若鉄砲打候者
有之者申出扁し并
御留場之内鳥越取
申毛の捕候歟見出候ハヽ
早々申出扁し急度
御褒美可被下置毛の也
享保六年二月 奉行
在所などで発砲したり、御留場での獲物の捕獲を禁止するとあります。
定
在々尓天若鉄砲打候者
有之者申出扁し并
御留場之内鳥越取
申毛の捕候歟見出候ハヽ
早々申出扁し急度
御褒美可被下置毛の也
享保六年二月 奉行
在所などで発砲したり、御留場での獲物の捕獲を禁止するとあります。