禁制 八幡町中
一、軍勢甲乙人濫妨狼藉之事
一、放火之事
一、田畠作毛苅取之事、
付、竹木剪採之事
右堅令停止訖若於違犯之
輩者速可處厳科者也
仍下知如件
(朱印)
慶長五年九月十九日
【読み下し】
禁制 八幡町中
一、軍勢甲乙人濫妨狼藉の事
一、放火の事
一、田畠作毛苅り取りの事、
つけたり竹木剪伐の事
右かたく停止せしめおわんぬ、もし違犯の輩においては、
速やかに厳科処すべくものなり、
よって下知くだんのごとし
(朱印)
慶長五年九月十九日
【要約】
禁制 八幡町中
一、軍勢また多くの者による濫妨狼藉の事
一、放火の事
一、田畠作毛苅り取りの事、
つけたり竹木剪伐の事
(八幡町内で)右をかたく禁止する。もし違犯の者については、
速やかに厳罰に処すもの。
よって下知は記載のとおりである。
(朱印)
慶長五年九月十九日