定
安土山下町中之儀、任 先代
條数之旨、聊不可有相
違、并今度一乱之刻、
方々預物・質物等之事、其主
家於放火者、不可及是非、
但相残家申事於在之者、奉
行相断、遂糺明、証人次
第可随其者也、
天正拾壱年正月 日 (花押)
【読み下し】
定
安土山下町中の儀、先代
條数の旨に任せ、聊かの相違
あるべからず。ならびに今度一乱の刻、
方々預物・質物等の事、その主家に
於いて放火は、是非に及ぶべからず。
但し相残り家と申す事これあるにおいては、奉行が
相断じ、糺明を遂げ、証人次第
其の者に随うべき也、
天正拾壱年正月 日 (花押)
【要約】
定
安土山下町中の儀、先代
條数(安土山下町中掟書のこと)の内容といささかの相違
ないことを申し伝える。ならびに今度一乱(本能寺の変)の刻による、
方々預物・質物等の事や、主家に
於いて放火は、やむを得ないこととする。
但し、残った家がある場合は、奉行が
判断し、調査の上、証人次第
其の者に随うこと。
天正拾壱年正月 日 (花押)