明治十一年(一八七八)七月二十二日布達された郡区町村編制法(府県制度資料)には、次のように記されている。
郡区町村編制法
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡町村トス
第二条 郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル
第五条 毎郡ニ郡長各一員ヲ置キ、毎区ニ区長各一員ヲ置ク、郡ノ最狭小ナルモノハ数郡ニ一人ヲ置クコトヲ得
第六条 毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク、又数町村ニ一員ヲ置クコトヲ得
但、区内ノ町村ハ区長ヲ以テ戸長ノ事務ヲ兼ヌルコトヲ得
このようにして大区小区制に代って郡村制度が復活してきたのである。郡には郡長、町村には戸長が置かれることになり、郡長は官選であったが、戸長は町村の公選によって選任するものとされた。町村は自治体であり、戸長はその代表者であることを認めたのである。しかし、町村と戸長は自治体とその代表者たる性格に加えて、国の行政区画と国の執行機関との二重の性格をもっていたのであった。
栃木県では従来の支庁及び各大小区を廃し、八郡役所が置かれたのである。その通達書は次のとおりである。
乙第二七四号
各区
第十七号公布ニ依リ各支庁(註 宇都宮・足利・大田原)及ビ各大小区ヲ廃シ、更ニ左ノ通郡役所ヲ設置候条此旨布達候事
但各事務所ノ儀ハ追テ相達候迄都テ従前ノ通タルベシ
明治十一年十一月八日 栃木県令 鍋島幹
(「栃木県史 史料編・近現代一」)
「那須郡役所」は位置を大田原駅(公式の宿のこと)に置かれ、那須郡一円がその所管となり、郡長には大田原駅の藤田吉亨が選任されたのである。
このようにして設けられた郡は府県と共に行政区画とされ、郡長は県令の指揮下に入り、官僚の末端機関に組み込まれることになったのである。詳細については「郡制」にゆずる。
また、郡区町村編制法と同時に成立した府県会規則により、府県会が開かれるのであるが、選挙権は地租五円以上、被選挙権は地租一〇円以上と制限された。府県会の権限は「地方税ヲ以テ支弁スベキ経費ノ予算、及ビ其徴収方法ヲ議定」するのみであったのである(第1表)。
第1表 県会議員撰挙被撰挙権ヲ有スルモノ |
大田原宿外一ケ村 |
明治二〇・一二・三一現在 |
地租五円以上ヲ納ムルモノ | 地租一〇円以上ヲ納ムルモノ | 備考 | |||
撰挙権ヲ有スルモノ | 仝有セザルモノ | 被撰挙権有スルモノ | 仝有セザルモノ | ||
員数 | 六三 | 二 | 一七 | 一〇 | 大田原宿那須野村 |
(大田原・第四九) |
明治十年代は自由民権運動の最も高揚した時期であり、地方自治確立の要求が、やがて地方三新法体制を揺るがし、同二十二年の町村制という、明治憲法下の地方制度へと移行していくのである。