町村費の賦課については、大田原宿の場合は営業税割と戸別割の方法によって課しているのである。その比率は営業税に三分五厘、戸別に六分五厘である。営業税は国税、地方税各種税を合せて一円以上納める者へ賦課されたのである。十九年の場合、営業税が一、八一〇円一六銭五厘、雑種税三七七円六六銭五厘、合計二、一八七円八三銭に対して、一〇円に付五七銭三厘三毛五の率である。これが営業税割の予算額一二五円四三銭九厘となる。
戸数割は現在居住する者に次の等級を定めて賦課したのである。
一等 地租営業税合せて 一二円以上納める者
二等 〃 九円以上納める者
三等 〃 六円以上納める者
四等 〃 二円以上納める者
五等 〃 二円未満の者及び納税なき者
十九年一月一日現在の戸数
一等六九戸、一戸付六三銭八厘。二等二七戸、一戸に付五三銭二厘。三等四四戸、一戸付四二銭六厘。四等二五二戸、一戸付三二銭。五等三五二戸、一戸に付二一銭四厘の率をもって予算額戸別割が二三三円九銭八厘となっている。徴収の度数は一年を三等分した四か月ごとに徴収が行われた。
教育費自体も営業割・戸数割に加えて地価割・授業料・地方税補助金が教育費のための収入となっている。営業税割は一〇円につき八九銭三厘四毛〇五。戸別割は一戸につき四一銭三毛と一率になっている。地価割は地価金に対しての率で一〇円に付三銭五厘となっている。授業料は高等科一か月金一〇銭、中初等科が五銭を徴収したのである。地方税補助金は前年度地方税補助金同額程度を見積ったようである。
当時の勧業委員の月給は二円五〇銭で、なお参考までに記すと、当時精米一石(一五〇キログラム)の価格は五円八八銭である。なお、大田原宿外一か村とは、那須野村で、現在の西那須野町であるが、町村費等については賦課を免除されていたのである。