第三回国庫債券応募者報告
金田村大字今泉
一金二拾五円也 塚原春吉
一金二拾五円也 角田常吉
一金二拾五円也 岸初太郎
一金二拾五円也 岸新次郎
右及報告候也
明治三十七年十月二十七日
区長 秋元倉吾
金田村長代理助役 斎藤英林殿
(金田・第五一)
このように区長を通じて行われる募集に応じられたのは、町村の有産者や富農層であったのであろう。一般庶民に対しては戦時増税賦課法によって増税が課せられていくのである。同三十七年五月十六日の金田村会議事録は次のように記している。
明治三十七年度歳入予算更正ノ件
議長、第六款村税地価割ニツキ審議アラレタシ
一番、地租金一円ニ付三十銭ヲ二十銭ト更正シタシ、而シテ拾銭ヲ戸別ニ賦課シタシ
四番 小会議ニ付セラレタシ
十番、四番、十二番何レモ同之シテ
議長、小会ノ必要ヲ認メ小会議ニ付ス
本議ニ復シ
一番 修正地租割一円ニ付金二十銭トシ而シテ不足ノ分ハ戸別割ニ当テ
一戸平均額三円〇七銭ナシタシ
満場 異議ナシ
議長 採決
(金田・第二二一)
このような増税に対し、一般庶民のなかには、税を納めることのできない者が多くみられたのである。
村税ハ(中略)納期間ニ完納スルモノ半分ニ充タズ、為メニ各区長ヘ納付督励書面ヲ発シ、之ヲシテ督促セシメテ而シテ後、吏員ヲ出張セシメ区長同伴ニテ怠納人ノ居宅ニ至リ徴収セシムル、数回ニシテ完納スル者アリ、又督促令状ヲ発布シ財産差押ヲナス等シテ完納セシムルモノアリ、稀シハ財産ノ公売処分ヲ遂行セシムルモノアリ(以下略)
(金田・第二二一)
したがって、役場の徴税事務も一段と増大していったのである。
このような役場事務量の増大に伴って、それまで借屋で町村事務をとっていた役場は、近代的建物にする必要に迫られ、金田村では同四十二年村債で建物を購入し、佐久山町では町債で役場を新築しているのである。そして同四十年代には、「貧民児童学資補助規程」(金田村)、「金田村納税奨励規約」、「佐久山公告式条例」といったものがつくられ、行政がスムーズに施行されるように整備されていくのである。
さらに、大正時代に入ると、このような行政の強化は一段と進められ、大正デモクラシーの風潮が高まると、「金田村会傍聴人取締規則」(大正六年十二月十八日制定)を設けたり、米騒動にみられた貧しい庶民を救うために、「親園村罹災救助資金蓄積条例」(大正十二年二月二十一日制定)などが施行されたりしたのである。