第十条 戸数割附加税ハ府県戸数割規則ニヨル本税ニ対シ其ノ年村会ニ於テ議決シタル分率ヲ以テ賦課ス
とあるように、村会によって議決されて賦課されたのである。明治三十八年四月四日の金田村会では、戸数割税を優等三級、普通を一五等に分けて賦課しているのである(第4表)。これによると、戸数割税は一戸平均一円であり、上位四等級までの四〇戸で戸数割税の二〇パーセントに相当する一二二円七五銭を納め、これに対し、戸数割税一円未満の納入者は四八三戸で納税全戸数の五七・三パーセントを占めていたのである。しかもこれら下位等級の者の納税は容易でなかったのである。
第4表 明治38年度金田村村税戸別割等級表 |
(単位:円) |
等級 | 単金 | 戸数 | 計金 | 累計 | % |
戸 | |||||
優等1 | 22.00 | 1 | 22.00 | 22.00 | 2.6 |
優等2 | 11.00 | 1 | 11.00 | 33.00 | 3.9 |
優等3 | 5.50 | 1 | 5.50 | 38.50 | 4.6 |
1 | 2.75 | 6 | 16.50 | 55.00 | 6.5 |
2 | 2.50 | 6 | 15.00 | 70.00 | 8.3 |
3 | 2.25 | 11 | 24.75 | 94.75 | 11.2 |
4 | 2.00 | 14 | 28.00 | 122.75 | 22.5 |
5 | 1.75 | 19 | 33.25 | 156.00 | 26.4 |
6 | 1.50 | 37 | 55.50 | 211.50 | 33.0 |
7 | 1.25 | 81 | 101.25 | 312.75 | 37.0 |
8 | 1.00 | 183 | 183.00 | 495.75 | 58.8 |
9 | .95 | 64 | 60.80 | 556.55 | 66.0 |
10 | .90 | 66 | 59.40 | 615.95 | 73.0 |
11 | .85 | 48 | 40.80 | 656.75 | 77.9 |
12 | .80 | 58 | 46.40 | 703.15 | 83.4 |
13 | .70 | 61 | 42.70 | 745.85 | 88.4 |
14 | .60 | 92 | 55.20 | 801.05 | 95.0 |
15 | .45 | 94 | 42.30 | 843.35 | 100.0 |
計 | 843 | 843.35 | 1戸平均 1.00円 |
(金田・第221) |
こうした状況から、町村に基本財産を造成し、そこから生じる収入によって財政をまかなおうとする動きがみられるようになったのである。
明治三十九年県訓令第四〇号「市町村基本財産監督規程」が通達され、同四十一年九月三日付で那須郡役所より各町村に基本財産台帳を作成することを指示されている。同四十二年の「庶務書類綴」(大田原町役場)の中にある大田原町基本財産報告はその指示に従って作成したものであり、財産の中には同四十年八月十四日、小学校運動場として購入した富士山下の原野一町三反歩(一・三ヘクタール)も含まれていた。佐久山町では国有山林原野の払い下げによって、基本財産を作っていったのである。
町有基本財産トシ国有林売払出願ニ付承認申請
左記ノ国有林ハ本町所在ノ国有地ニシテ縁故ヲ有スル義ニ有之候、今般東京大林区署ニ於テ不要存置トシテ売払告示相成候故、土地ハ町有基本財産及小学校敷地トシ地上産物ハ校舎建築用材トシテ売払ヲ請ケ度候条、御承認相成下度左記ノ事項ヲ具シ此段申請仕候也
明治四十三年七月九日
那須郡佐久山町長 原蕃次郎
栃木県知事 中山巳代藏殿
左記事項
一地目 国有林
一所在地番 那須郡佐久山町大字佐久山字陣屋後四千四百五十八番イ号
一反別 五町一反六畝拾八歩
一払下指定価格 金二万一千二十円也
一立木種類 杉欅、扁柏、樅、樫、雑木
一縁故ノ事由
該国有林ハ元佐久山藩旧城跡ニ有之、大字佐久山市街ノ中央ニ位シ、学校建築ノ敷地トシテ好適地ニ有之候(以下略)
(佐久山・第四七)
親園村では各大字で所有する共有財産があったが、村役場にはなかったので、歳出の費目に基本財産及蓄積金というのを設けて積立てをしたのである(第5表)。金田村では神社合祀の跡地を払い下げして小学校基本林とするものがみられたが、基本財産蓄積規則により、歳出の中に基本財産造成費という費目を設け、蓄積をはじめたのが大正三年(一九一四)であり、同七年には基本金は四、五八五円に達したのである。
第5表 基本財産及び蓄積金 |
(単位:円) |
年次 | 積立金 | 累積計 |
明治40 | 110.00 | 110.00 |
41 | 140.80 | 250.80 |
42 | 154.39 | 405.19 |
43 | 116.80 | 521.99 |
44 | 143.90 | 665.89 |
45 | 157.70 | 823.59 |
大正2 | 207.50 | 1,031.09 |
3 | 305.59 | 1,336.68 |
4 | 688.74 | 2,025.42 |
5 | 688.74 | 2,714.16 |
6 | 743.15 | 3,457.31 |
7 | 653.37 | 4,110.68 |
8 | 676.34 | 4,787.02 |
9 | 886.56 | 5,673.58 |
10 | 1,425.00 | 7,098.58 |
11 | 1,562.00 | 8,660.58 |
12 | 1,976.00 | 10,636.58 |
13 | 2,086.00 | 12,722.58 |
14 | 2,225.00 | 14,947.58 |
15 | 2,324.00 | 17,271.58 |
(親園・第7) |