市制の要件

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町村合併に関する県の方針中、新たな市の設置については次のような方針がとられた。
 
 市となることは住民の希望するところであり、市となることによって対外的に信用をえ、住民が商取引の上において優位を確保し、教育、文化、保健衛生の施設等も市となったことを機会に構想を新たにして更に改善向上を期しえられるものと考える。

 市となるべき法律上の要件のうち人口三〇、〇〇〇人以上となっているものを近く五〇、〇〇〇人に引き上げられる見込みであるが、町村合併により人口三〇、〇〇〇人以上となる町村については、さしあたり市としての要件を現行法上備えることとなるので、努めて市となることを勧奨したいと考えている。またいわゆる連たん戸数の問題もごく常識的に見て大体家続きであると認められる場合においては、それが全戸数の六割以上ということになっておれば法律上の要件は備えているものと解してよいと考えている。

(「栃木県町村合併誌」第二巻)

 以上のような県の指導をふまえて、市制の施行を含めて関係町村の合併への関心は次第に高まっていった。