大田原町、金田村及び親園村はともに那須郡内の町村として利益をともにし、人情、風俗及び生活状態を同じくし、常に協調明朗の美風を持続し、日常の物資の需給関係においても、交通、人事等においても密接不離の関係にあり、地理的経済的に見て合併して単一の自治体を組織するに適した条件を具えていると思われるので、この際その合併を促進し強固なる自治体を結成せんとするものである。
(「昭和二九年度大田原市合併関係綴No.1」)
その設置に至るまでの主なる経過は次のとおりである。
昭和二十八年十二月県の町村合併促進審議会試案が発表されて以来、関係町村においてもその合併について協議を続け、かつ町村民との懇談会・説明会・部落会・町村民大会等を開催して町村民の意向を結集し、
六月二十二日 大田原町・金田村との合併懇談会
六月二十四日 大田原町・親園村との合併懇談会
七月 十二日 大田原町・金田村及び親園村三か町村合併懇談会
と三町村とも懇談を続け、真剣に検討を加えた結果前記理由に示すとおり、同二十九年八月二日各町村一斉に町村議会を招集、その設置を議決するに至ったのである(「昭和二九年度大田原市合併関係綴No.1」、「大田原町・金田村・親園村合併促進協議会設置届」)。
大田原町金田村及び親園村合併促進協議会規約
(協議会の目的名称及び協議会の設ける町村)
第一条 この協議会は、大田原町、金田村及び親園村(以下「関係町村」という。)合併促進協議会(以下「協議会」という。)と称し、関係町村が町村合併促進法第五条の規定に基づいて、町村合併に関する必要な調査、新町村建設計画の策定その他合併に関する協議を行うことを目的として設けるものとする。
(協議会の担任する事務)
第二条 協議会は左に掲げる事務を行う。
一、町村合併に関する必要な調査
二、町村合併促進法第六条第一項に規定する新町村建設計画の策定その他町村合併に関する協議
(協議会の事務所)
第三条 協議会の事務所は、栃木県那須郡大田原町一、九四〇番地大田原町役場内に置く。
(組織)
第四条 協議会は、会長及び委員四十五人各町村各十五人をもって組織する。
(会長)
第五条 会長は、関係町村の議長及び長が協議して定めた町村長をもってこれに充てる。
(委員)
第六条 委員は、左の者をもってこれに充てる。
一、関係町村の議長及び副議長
二、関係町村の議会の選任した議員各五人
三、関係町村の長及び助役
四、関係町村の長が協議により定めた関係町村の職員各一人
五、関係町村の区域内の公共的団体等の役員及び職員並びに学識経験者で関係町村長がその協議により定めた各五人
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第七条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第八条 協議会の会議は、会長これを招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件と共に、会長が予めこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第九条 協議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければこれを開くことが出来ない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は協議会の会議で定める。
(職員)
第十条 協議会の担任する事務に従事する職員は、関係町村の職員の中から関係町村の長が協議して定める。
(協議会の経費)
第十一条 協議会に要する経費の負担額、支出方法その他必要な事項は関係町村の長が協議して定める。
(雑則)
第十二条 この規約に定めるものの外、協議会に関し必要な事項は関係町村の長が協議して定める。
附則
この規約は昭和二十九年八月二日から施行する。
合併促進協議会委員
大田原町 福田美男
藤田好文
佐藤栄治郎
山下栄次郎
人見総一郎
山本三郎
加藤金松
大久保敏夫
常松金一
(会長) 益子万吉
(事務局長) 君島五郎
伴定重
岩本武次郎
玉木三子
柏原一郎
金田村 小田部秀雄
松本良知
磯金一
岡田万吉
平山一郎
小松兼蔵
松本武
熊田幸治
小口光
大高昌臣
古内豊
室井貞
平岡藤平
荒井助
松本競
親園村 小針太治
菅谷邦平
渡邊正義
大金徳夫
大島誠
植木孝平
星章子郎
手塚信次
荒井正雪
森重
志鳥謙二
赤羽保
越井金市
郡司市蔵
関谷伊一郎
(「栃木県町村合併誌」第三巻上、「昭和二九年度大田原市合併関係綴会議録」)