合併促進協議会の審議経過

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合併促進協議会は、第一回から第六回まで開かれたが、その概要について、「栃木県町村合併誌」により記してみると、次のとおりである。
第一回 合併促進協議会
 1 開催日時 昭和二十九年八月八日午前十時
 2 主なる決定事項(括弧内は決定事項、以下同じ)
  (1) 合併の形式(合体合併)
  (2) 新市名の決定(大田原市)
  (3) 新市の庁舎の位置(現在の大田原町役場)
  (4) 新市の支所の位置(現在の金田村、親園村役場)
  (5) 合併の時期(昭和二十九年十二月一日)
  (6) 議会議員の任期(合併の日より一ケ年)
  (7) 関係町村の財産処分(新市に全部引継ぐ)

第二回 合併促進協議会
 1 開催日時 昭和二十九年八月十五日午前十時
 2 主なる決定事項
(1) 合併に伴う教育委員会の選挙による委員の定数及び在任期間(合併の日より一ケ年、四人互選)

  (2) 市制施行の可否について(市制施行)
  (3) 合併関係議案の議決日程の決定について(昭和二十九年八月二十日)

第三回 合併促進協議会
 1 開催日時 昭和二十九年八月二十五日午前十時
 2 主なる決定事項
  (1) 農業委員会について(旧町村の地域毎に設置)
  (2) 消防団について(統合して旧町村毎には分団とする)
  (3) 町村税の賦課率について(昭和二十九年度分は現行のとおり)
  (4) 一般職の職員の身分について(そのまま引継ぐこと)

第四回 合併促進協議会
 1 開催日時 昭和二十九年十一月五日午前十時
 2 主なる決定事項
(1) 市長職務執行者決定報告(別に関係町村長協議の結果、大田原町長益子万吉と決定した旨報告)

(2) 市区域内の地区名について(現在の大田原町全地域は大田原市大田原○○番地とし、現在の金田村及び親園村については、現在の大字名をもって地区名とする(例大田原市中田原、大田原市実取)

(3) 特別職の身分の取扱について(町村長を参与とし、助役、収入役は一般職として採用する。議員の報酬は現在の大田原町の例による)

(4) 支所の職務権限について(原則として現在の窓口事務は残す。但し議会、選挙、土木その他重要な事業は、本庁で行う)

(5) 市役所の構機について(総務課、農務課、土木課、税務課、厚生課及び出納室とし、福祉事務所は厚生課が兼務する)

第五回 合併促進協議会
 1 開催日時 昭和二十九年十一月十日午前十時
 2 主なる決定事項
  (1) 市役所の支所名について(金田支所及び親園支所とする)
  (2) 教育委員会委員互選のための招集について(合併促進協議会長とする)
(3) 新市発足に当り専決処分に付すべき条例(規則)について(新市発足に欠くことのできない必要最少限度の条例(規則))

第六回 合併促進協議会
 1 開催日時 昭和二十九年十一月二十日午前十時
 2 主なる決定事項
  (1) 大田原市建設計画原案の策定について(原案を審議決定)