「大田原町は古くより栃木県北の主邑として発展し、且つ那須野ケ原開発の中心都市にして各種官公衙が集中し、その数は既設都市に比して何等そん色なく、且つ地区商工会議所も設置され、その経済的活動は附近町村(二十か町村)に及び、都市的諸施設及び都市計画法による建設事業も着々実施され、政治経済文化の中心として東北本線に於ては、宇都宮市、白河市につぐ地方都市として一路発展の途上にある。
金田村、親園村は古くは同じ城下が其の大部分を占め、地理的にも又生活、人情、風俗を一にし、経済的には勿論交通、人事は密接不可分の状態にあり、その発展上から見てもこの際単一の自治体を結集することは、関係住民の福祉の増進のためにも絶対必要である。
この合併の実現により、人口は三万四千七百四十二人、面積九十四平方粁に達し、自治体としての財政力は高められ、関係町村の永年の希望は実現し、商工農林両全の体制を整備しつつ、文化的、経済的地方都市としての理想実現に邁進せんとするものである。
特に昭和二十八年、町村合併促進法が制定されて以来とみにこの要望は関係住民の中にたい頭してきたところである。関係町村はこれらの理由と関係町村民の強い要望にこたえてここに合併を実施し、市制を実施して速かに都市としての基礎的施設の充実を図り、関係住民の福祉の増進、延いては県北における樞要都市としての発展を期さんとするものである」
ついで市は同年十二月三十一日野崎村箒川東部の薄葉、平沢、上石上及び下石上の地域を編入合併、三十年四月一日には西那須野町加治屋地区を境界変更によって編入、続いて三十年十一月五日佐久山町との合併を実現して、名実ともに県北の中心都市としてその発展を期待されている。
金田村、親園村は古くは同じ城下が其の大部分を占め、地理的にも又生活、人情、風俗を一にし、経済的には勿論交通、人事は密接不可分の状態にあり、その発展上から見てもこの際単一の自治体を結集することは、関係住民の福祉の増進のためにも絶対必要である。
この合併の実現により、人口は三万四千七百四十二人、面積九十四平方粁に達し、自治体としての財政力は高められ、関係町村の永年の希望は実現し、商工農林両全の体制を整備しつつ、文化的、経済的地方都市としての理想実現に邁進せんとするものである。
特に昭和二十八年、町村合併促進法が制定されて以来とみにこの要望は関係住民の中にたい頭してきたところである。関係町村はこれらの理由と関係町村民の強い要望にこたえてここに合併を実施し、市制を実施して速かに都市としての基礎的施設の充実を図り、関係住民の福祉の増進、延いては県北における樞要都市としての発展を期さんとするものである」
ついで市は同年十二月三十一日野崎村箒川東部の薄葉、平沢、上石上及び下石上の地域を編入合併、三十年四月一日には西那須野町加治屋地区を境界変更によって編入、続いて三十年十一月五日佐久山町との合併を実現して、名実ともに県北の中心都市としてその発展を期待されている。
(「昭和二九年度大田原市合併関係綴No.2」)
なお、大田原市設置についての総理府告示及び県告示は次のとおりである。
(昭和二十九年十一月二十五日官報八、三七〇号)
総理府告示第九八四号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、栃木県那須郡大田原町、親園村及び金田村を廃止し、その区域をもって大田原市を置く旨、栃木県知事から届出があった。
右廃置分合は昭和二十九年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和二十九年十一月二十五日
総理府告示第九八四号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、栃木県那須郡大田原町、親園村及び金田村を廃止し、その区域をもって大田原市を置く旨、栃木県知事から届出があった。
右廃置分合は昭和二十九年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和二十九年十一月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
(昭和二十八年九月十八日栃木県公報号外第五六号)
栃木県告示第七百三十四号
市の設置について
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年十二月一日から那須郡大田原町、親園村及び金田村を廃し、その区域をもって新たに大田原市を設置する。
昭和二十九年九月十八日
市の設置について
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年十二月一日から那須郡大田原町、親園村及び金田村を廃し、その区域をもって新たに大田原市を設置する。
昭和二十九年九月十八日
栃木県知事 小平重吉
市制施行当日の新聞
「栃木新聞」昭和29年12月1日付
(佐藤美好氏蔵)
大田原町,親園村,金田村の廃置分合の官報の写(昭和29年11月25日)