本庁の機構
市役所の位置 大田原市大田原一、九四〇番地(現 大田原商工会議所)
支所の機構
金田支所
支所の位置 大田原市中田原一、四三五番地の一 (現 大田原市農業協同組合金田支所)
所管区域 旧金田村の区域
親園支所
支所の位置 大田原市親園八〇九番地の二(現 大田原市農業協同組合親園支所)
所管区域 旧親園村の区域
野崎支所
支所の位置 大田原市薄葉二、二八一番地の四(現 大田原市野崎地区公民館)
所管区域 旧野崎村のうち上石上、下石上、薄葉、平沢の区域
支所における分掌事務
(委任事務)
一 庁舎の管理に関すること。
二 所員の超過勤務命令に関すること。
三 所員の休暇その他服務に関すること。
四 所員の出張命令に関すること。
五 所員の当直勤務に関すること。
六 納税賦課資料の調査に関すること。
七 徴税令書の交付に関すること。
八 市税及び税外諸収入金の収納に関すること。
九 支所の所掌にかかる予算について、その配当の範囲内で支出命令すること。
(代決事項)
一 支所の所管区域内の財産及び営造物の管理に関すること。
二 支所長の所掌にかかる事務の諸証明の交付に関すること。
三 戸籍に関すること。
四 住民登録に関すること。
五 外国人登録に関すること。
六 埋葬又は火葬等の許可に関すること。
七 印鑑届及び印鑑証明に関すること。
八 母子手帳の交付に関すること。
九 土地台帳及び家屋台帳に関すること。
十 死産届、伝染病届の受理に関すること。
十一 狂犬病に関すること。
十二 主要食糧の配給に関すること。
十三 行旅死病人の取扱に関すること。
十四 牛馬籍に関すること。
十五 市税の督促及び滞納整理に関すること。
(主要事務の処理)
前記の場合においても、特に重要又は異例に属するものについては、あらかじめ市長の指揮を受けて処理しなければならない(「栃木県町村合併誌」第三巻上)。
なお、市制施行後の昭和三十年十月五日合併した佐久山町についても、旧役場の庁舎に前記と同様支所を設置したのである。