動力水力 五馬力 丸鋸一台
従業職工 三人
原料購入 製品販売 地元
資材消費量 針葉樹 五百九拾石
闊葉樹 拾八石
製品種類 板百六拾二石
角材三百二拾一石
(「佐久山郷土誌」 佐久山小学校所蔵)
産業の中で、明治以前から水車の果たしてきた役割は、特筆すべき点が少なくない。特に農業と深いかかわりがあるが、工業の中でも、原動力として使用されていたものもあり、次に記す史料は、それらを如実に現わしている。
大正十二年十二月二十六日
大堰用水普通水利組合
管理者 佐久山町長 戸村甲子三郎
栃木県知事 山脇春樹殿
製板用水車設置願ニ関スル件
本町大字佐久山千二百八十七番地伊東鶴吉外九名ヨリ別紙ノ通リ水車設置願提出ニ付本月二十二日組合会ヲ招集会議ヲ附議致候処本願ニ付テハ灌漑用水及既設ノ水車其ノ他ノ関係ニツキ出席議員全員実地ニ詳細調査審議ノ結果左記ノ条件ヲ附シ町事業発展ノ為メ本願ニ対シ本会ニ於テ全員異議ナキコトニ決定致候就テハ震災後製材需用供給ノ繁多ナル今日殊ニ水利使用期間ハ四月ニ切迫致居候ヲ以テ至急本業開始致度希望ニ付此際取急キ御詮議ノ上御許可相成候様致度此段具陳候也
左記
但シ量水標ハ管理者立会ノ上之レヲ定ム
四、水門及ヒ量水標ハ設立者ニ於テ設置スルモノトス
五、水車ノ設立期間ハ許可ノ日ヨリ向ノ満十ヵ年間トス
六、本水車ハ製板専用以外ノ水車ニ使用セザルモノトス
八、本条項ニ関シテハ公証役場ノ登記ヲ経ルモノトス
左記
一、水車ノ運転期間ハ毎年九月灌漑用水落水期ヨリ翌年四月該用水上水期迄全リ該用水不用期間ニ限ルモノトス
二、水車使用水引入口ニ水門ヲ設ケ毎年四月灌漑用水上水ノ上ハ管理者立会ノ上水門ヲ閉鎖シ其年ノ九月該用水落水ノ上ハ管理者ニ届水門ヲ開クモノトス開閉ニ要スル鍵ハ管理者之レヲ保管ス
三、量水標ヲ適当ノ箇処ニ設置シ使用期間中一定ノ水量ヲ定メ置クモノトス
但シ量水標ハ管理者立会ノ上之レヲ定ム
四、水門及ヒ量水標ハ設立者ニ於テ設置スルモノトス
五、水車ノ設立期間ハ許可ノ日ヨリ向ノ満十ヵ年間トス
六、本水車ハ製板専用以外ノ水車ニ使用セザルモノトス
七、水車設置ノ為メ用水土揚場道路橋梁等ヲ破壊シタルトキハ設置者ハ管理ノ指揮ニ従テ修繕加フルモノトス
八、本条項ニ関シテハ公証役場ノ登記ヲ経ルモノトス
(佐久山・第九〇)
水車新設願
那須郡大田原町字西ノ原弐千八百九番ヘ号山林内
水車 壱基 落差八尺
水量 参個
構造木製 幅四尺高拾五尺
用途 製材用
大正十三年十月七日
願人子爵 渡辺千冬
右ハ今般製材用トシテ新設仕度候条特別御詮議ヲ以テ御検査ノ上御許可相成度明治三十七年九月本県会第六十号道路用悪水路溜池及水車取締規則ヲ遵守シ関係書類相添無段奉願候也
大正十三年十月七日
東京市麻布区本町
願人子爵 渡辺千冬
栃木県那須郡大田原町
那須郡大田原町字西ノ原弐千八百九番ヘ号山林内
水車 壱基 落差八尺
水量 参個
構造木製 幅四尺高拾五尺
用途 製材用
大正十三年十月七日
願人子爵 渡辺千冬
右ハ今般製材用トシテ新設仕度候条特別御詮議ヲ以テ御検査ノ上御許可相成度明治三十七年九月本県会第六十号道路用悪水路溜池及水車取締規則ヲ遵守シ関係書類相添無段奉願候也
大正十三年十月七日
東京市麻布区本町
願人子爵 渡辺千冬
栃木県那須郡大田原町
(大田原・第二)