四民平等

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一方、明治二年(一八六九)六月に、公卿・諸侯を華族とし、藩士を士族・卒族(まもなく解消)に、それに農工商を平民とする、いわゆる「四民平等」が表明されたのである。翌三年九月十九日には、平民に姓(氏)の呼称を許可し、同八年二月十三日には、名字を必ず付けるよう布告されたのである。またその間には、異なる身分間の結婚も認められ、職業や居住地の選択も自由とされた。しかし、大正三年(一九一四)に身分登記制が、士族・平民の呼称を公的に廃止した後も、「栃木県士族」と表札を掲げる家も時には見られたようである。