改暦ノ達
別紙ノ通改暦被 仰出候ニ付テハ、新暦一月ヲ以従前ノ正月トシ、壬申十二月二日ヲ以大晦日ト心得、都テ従来之通タルヘク候事
右之通相達候条、区内社寺末々マテ無洩可相達者也
壬申十一月十七日
別紙ノ通改暦被 仰出候ニ付テハ、新暦一月ヲ以従前ノ正月トシ、壬申十二月二日ヲ以大晦日ト心得、都テ従来之通タルヘク候事
右之通相達候条、区内社寺末々マテ無洩可相達者也
壬申十一月十七日
栃木県令 鍋島幹
(「栃木県史 史料編・近現代一」)
この改暦で同五年は三二七日という変則的な一年となったが、この年の十二月分と、うるう年に当る翌六年うるう月分の官吏などの月給は支払われないで、財政節約になったとの余聞が残されている。
念のために付記しておくと、本書での日付け等の記録は、明治五年までのものは陰暦によるものであり、現行の陽暦とはずれており、季節感にそぐわない面があるかも知れない。また西暦の適用でも多少不一致の点があることをお断りしておく。
また、公式的にはともかく、民間では特に農村地区では陰暦がその後も長期間並行して用いられた。同四十二年(一九〇九)の左記の通牒などでもその間の事情がしのばれるし、その後も再三にわたり、陽暦に依ることが勧告されている。
明治四十二年十二月廿五日
陰暦廃止ニ関スル件
改暦 詔書御煥発以来太陽暦ヲ遵行スベキ筈ニ有之 然ルニ因襲ノ久シキ尚且ツ祭祀礼節其他一般取引ニ至ルモ太陰暦ニ拠ルモノ尠ナシトセズ頗ル遺憾ナリトス自今明治四十三年ヨリ太陰暦ノ月日記載セザルコトニ相成候ニ付 詔書ノ御趣旨ヲ遵行スベキ旨本県知事ヨリ告諭ノ次第モ有之候条 右ノ趣旨御区内一般ニ周知実行候様致シ度別紙告諭写相添ヘ此段及通牒候也
明治四十二年十二月二十五日
陰暦廃止ニ関スル件
改暦 詔書御煥発以来太陽暦ヲ遵行スベキ筈ニ有之 然ルニ因襲ノ久シキ尚且ツ祭祀礼節其他一般取引ニ至ルモ太陰暦ニ拠ルモノ尠ナシトセズ頗ル遺憾ナリトス自今明治四十三年ヨリ太陰暦ノ月日記載セザルコトニ相成候ニ付 詔書ノ御趣旨ヲ遵行スベキ旨本県知事ヨリ告諭ノ次第モ有之候条 右ノ趣旨御区内一般ニ周知実行候様致シ度別紙告諭写相添ヘ此段及通牒候也
明治四十二年十二月二十五日
町長
各区長宛
(大田原・第五八)