暴風被害

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またこの年二月二十三日には烈風があり、風災景況調書(大田原・第八六)などには大田原宿事務所の屋根大破、倒壊家屋三戸。また旧陸羽街道の並木倒木一〇〇余などの被害があり、通行に差し支えるため、取り片づける人夫賃一人あて金八銭を要すると、戸長から郡長宛に届けられている。また同年五月の調査では、市街地に八か所の水車があったことも同様報告されているのである。