目次
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第三編 社会
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第一章 明治・大正の世相
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第二節 日清・日露戦争と明治後期
市域の遊郭
679 ~ 679
明治三十二年(一八九九)九月、栃木県令第六〇号「遊郭設置規定」には、次のような記載があるので抜粋して記す。
第一条 貸座敷及手引茶屋営業ハ遊郭地域内ニ限ル
第二条 遊郭ハ左ノ地域内ニ置ク
大田原町大字大田原字沼ノ袋(字沼ノ袋は字深川西の誤りならん)
佐久山町大字佐久山字四ッ谷
(「栃木県史 史料編・近現代二」)