市域の遊郭

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明治三十二年(一八九九)九月、栃木県令第六〇号「遊郭設置規定」には、次のような記載があるので抜粋して記す。
 
  第一条 貸座敷及手引茶屋営業ハ遊郭地域内ニ限ル
  第二条 遊郭ハ左ノ地域内ニ置ク
   大田原町大字大田原字沼ノ袋(字沼ノ袋は字深川西の誤りならん)
   佐久山町大字佐久山字四ッ谷
(「栃木県史 史料編・近現代二」)