翌二年八月、横浜の灯明台役所と、裁判所との間、約八〇〇メートルにわたって電信線がとりつけられ送受が始められたのが、我が国における電信実用の最初であった。
伝信機役所(電信のこと)が横浜裁判所の中に設けられ、東京まで電信の架設工事が始められたのは、同年九月十九日のことである(太陽暦の十月二十三日)。この日がのちに「電信電話記念日」と定められたのである。
東京と横浜との間に電信が開通したのは、同三年(一八七〇)十二月二十五日のことであり、公衆のための電報が、初めて取り扱われるようになったのはこの時からである。
通信料は、カナ一字につき銀一分であった。銀一分は一厘六毛あまりであったので、二〇字の通信料は三銭三厘となる。そのほかに配達料が別料金になるので、当時としては相当の高額になった。
電信は郵便事業とならんでめざましい発展をとげ、西南戦役後(一八七七)には全国に通じるようになったのである。
同十一年(一八七八)三月二十五日、電信中央局の落成を機に、電信事業が正式に開業し、そして同十二年(一八七九)一月二十九日には「万国電信条約」に加盟したのである。
無線電信は、航行中の船舶にとっては唯一の通信手段である。そこで政府は、大正四年(一九一五)六月「無線電信法」を公布し、一定の制限を加えて私設を認めたのである。
大正九年(一九二〇)ころ使用されていた電波は長波であったが、よい無線電信局を建設した国がよい波長を獲得できるので、同十四年(一九二五)日本無線電信株式会社が特殊法人として設立されたのである。
昭和時代に入ると、短波を用いる通信方式が開発され、各国とも短波を採用し始めたのである。
同二十五年五月、「電波三法」が公布され、六月一日一部を除いて施行されたのである。のちにこの日を記念して「電波の日」が定められた。
同三十一年の大田原電電公社の電信施設及び取扱員数は、次のとおりである。
印刷電信機 | 音響電信機 | 電話機 | 有線通信従事者 | 電報配達従事者 |
一 | 〇 | 二 | 五 | 二 |
(「市勢要覧 大田原」昭和三一年) |
現在(昭和五十五年)の施設は第1・2表のとおりである。
第1表 電信設備 |
局名 | 設備名 | 設備数 | 記事 |
大田原 | TEX-2形自動集信装置 | 7 | MKRFLLF(A-0.1)(B) RSFTRF(A)(B) |
〃 | VT-24TV搬信端局装置 | 2 | 対地(東京,宇都宮,黒磯) |
〃 | VT-24CB〃 | 1 | 対地(宇都宮,黒磯) |
〃 | VT-24B〃 | 3 | 対地(宇都宮,黒磯,矢板,那須,玉生,西那須野,塩原) |
西那須野 | VT-24B〃 | 1 | 対地(大田原) |
塩原 | VT-24B〃 | 1 | 対地(大田原) |
(「大田原電報電話局業務概要」昭和55年) |
第2表 手動 |
区別 | 交換機種 | 台数 | 座席数 | |
DSA | DSA | 6号SB市外台 | 4 | 8 |
併合台 | 〃 | 5 | 10 | |
共用案内台 | 6号S案内台 | 5 | 10 | |
監督台 | 6号監督台 | 0 | 0 | |
応答監査機 | 1号応答サービス観測装置 | 1 | 1 |
(「大田原電報電話局業務概要」昭和55年) |