昭和二十一年七月五日 文部次官
公民館の設置運営について
国民の教養を高めて道徳的知識的並に政治水準を引き上げ又市町村自治体に民主主義の実際的訓練を与えると共に科学思想を普及して平和産業を振興する基を築く事は新日本建設の為に最も重要な課題と考へられるが此の要請に応ずる為に地方に於て社会教育の中枢機関としての郷土図書館、公会堂、町村民集会所等の設置計画が進捗し其の実現を見つゝある物も少くない事はまことに欣ばしい事である。よって本省に於いても此の種の計画が全国各町村の自発的な創意努力によって益々強く推進される事を希望し今般凡そ別紙要綱に基く町村公民館の設置を奨励する事となったから青年学校の運営と併行して適切な指導奨励を加へられる様命に依って通牒する。
尚本件については内務省、大蔵省、商工省、農林省及厚生省に於て諒解済である事を附記する。
公民館設置要綱
一、公民館の趣旨及目的
これからの日本に最も大切な事はすべての国民が豊かな文化的教養を身につけ他人に頼らず自主的に物を考へ平和的協力的に行動する習性を養ふ事であるそして之を基礎として盛んに平和的産業を興し、新しい民主日本に生れ変る事であるその為めには教育の普及を何よりも必要とする わが国の教育は国民学校や青年学校を通じて一応どんな田舎にも普及した形ではあるが今後の国民教育は青少年を対象とするのみでなく大人も子供も男も女も産業人も教育者もみんながお互に睦み合ひ導き合ってお互の教養を高めて行く様な方法が取られねばならない 公民館は全国の各市町村に設置せられ此処に常時に町村民が打ち集って談論し読書し生活上産業上の指導を受けお互の交友を深める場所である それは謂はゞ郷土に於ける公民学校図書館博物館公会堂町村民集会場産業指導所などの機能をかねた文化教養の機関である それは又青年団婦人会等の町村に於ける文化団体の本部ともなり各団体が相提携して町村振興の底力を生み出す場所でもある此の施設は上からの命令で設置されるのでなく、真に町村民の自主的な要望と協力によって設置せられ又町村自身の創意と財力によって維持せられて行く事が理想である。
(大田原・第三五)
以上のように述べ、つづいて「公民館運営上の方針、公民館の設置及管理、公民館の維持及運営、公民館の編成及設備、公民館の事業、公民館設置の手続、公民の指導」等の各項が詳細に説明されている。これらを素地にして、民間人による自主的な相互教育活動を活発化するための整備が必要であるという観点から、戦後は社会教育に関する法律が、同二十二年三月に制定された「教育基本法」、つづいて同二十四年六月に「社会教育法」が制定され、従来は文化教養運動としての公民館であったが、法制定に伴い、施設としての公民館が登場するのである。