警防団の設置については、警防団施行細則によって、設置申請の書類を作成し、所轄の警察署を経由して知事に申請する。また、市町村議会の同意を得て、訓令によって告示され発足するのである。
警防団の指揮監督権は所轄の警察署長が有し、市町村長には指揮権はなかったのである。
「大田原市消防本部沿革」に記されているところによると、市町村長は防空業務に際して、警察署長と協議の上、指示ができる程度であったという。
警防団の組織についてみると、第1図のようである。
第1図 大田原町警防団の組織
(「大田原市消防本部沿革」)
同十六年の野崎村文書(野崎・第二七)によると、栃木県では極秘文書で「栃木県永年防空計画」と「昭和十六年度栃木県防空計画」とを定め、警防団の活動業務内容を明示している。このほか、県ではさらに「部外秘」として、「昭和十六年度栃木県基本防空訓練実施計画」を定め、警防主任者・警防団長・同副団長・分団長・部長・班長を対象とした訓練講話が行われた。大田原町では七二名がこの訓練講話を受講している。第5表にその内容をあげる。
第5表 課目時間 |
課目ハ概ネ等シキモ上級幹部ニ対シテハ指導運用ヲ主トシ、下級幹部ハ専門的識能ノ涵養、実施応用ニ重点ヲ置クモノトス |
第一日 | 第二日 | ||||
時間 | 科目 | 講師 | 時間 | 科目 | 講師 |
前八・〇〇 | 訓示 | 警察部長 | 前八・〇〇 | 家庭防空消防指導要領 | 課員 |
〃九・〇〇 | 〃九・〇〇 | ||||
〃九・〇〇 | 年度防空計画ト指導方針 | 警防課長 | 〃九・〇〇 | 防空壕構築指導要領 | 技術者 |
〃一〇・〇〇 | 課員 | 〃一〇・〇〇 | 課員 | ||
〃一〇・〇〇 | 警報伝達灯火管制 | 〃 | 〃一〇・〇〇 | 防空建築 | 〃 |
〃一一・〇〇 | 〃一一・〇〇 | ||||
〃一一・〇〇 | 航空機ノ性能ト空襲判断 | 軍部 | 〃一一・〇〇 | 現下ノ国際状勢ト国民防空ノ重要性ニ付テ | 軍部 |
〃一二・〇〇 | 〃一二・〇〇 | ||||
後一・〇〇 | 防空消防 | 課員 | 後一・〇〇 | 防毒衣装着毒瓦斯試臭 | 技術者 |
〃二・〇〇 | 〃二・〇〇 | 課員 | |||
〃二・〇〇 | 防毒救護 | 技術者 | 〃二・〇〇 | 幹部実設図上教育 | 軍部課員 |
〃三・三〇 | 課員 | 〃三・三〇 | |||
〃三・三〇 | 防毒衣装着試臭ニ依ル毒瓦斯体験 | 〃 | 〃四・〇〇 | 終了 | |
〃五・〇〇 |
(野崎・第二七) |
各家庭においては、防火水槽やバケツ・砂・火たたき・防空壕等を備え付けさせ、有事に万全を期すという、臨戦の構えとなったのであった。
ただ幸いなことには当地域は戦災をうけることも少なく、やがて、同二十年八月十五日、日本の敗戦となり戦争は終結したのである。