明治・大正・昭和(前期)の消防費

1453 ~ 1453
明治二十七年(一八九四)、勅令によって「消防組規則」が施行され、同規則第一三条に消防組の費用は、市町村又は町村組合の負担とすることが定められている。戦後も昭和二十三年に「消防組織法」が施行され、市町村に消防の責任があることから、消防組織法第八条は、市町村が経費を負担することを明らかにしている。
 明治・大正・昭和の消防費について、佐久山町歳入出予算・決算表綴(佐久山・第四〇~四二 明治二十三~大正十一年)、親園村歳入出予算表綴(親園・第七 明治四十一~昭和十年)、野崎村歳入出予算表(昭和元年~昭和十三年 薄葉小学校所蔵)等をみると、消防関係の費用は警備費として予算が計上されている。内訳をみると、消防組役員手当・消防夫手当・備品費・修繕費・需要費・消耗品費・雑費等からなっている。
 第15表にそれらの警備費と付記の手当についてのみ、五年ごとにまとめて表にしたものをあげる。
第15表 明治・大正・昭和の旧三町村の歳出入予算書にみられる警備費(予算書から抜粋)
予算額
町村名歳入予算額警備費比率
明治二三佐久山町一、五一一円九八銭七厘二円
〃 二五一、五一八円〇〇銭九厘二円
〃 三〇一、五八三円七銭八厘五〇円
〃 三五三、五四一円三八銭六厘一一二円二銭
〃 四〇四、〇五三円二六銭一一八円
親園村三、一五一円〇五銭一二円五〇銭
〃 四五佐久山町五、二六八円五三銭一六一円
親園村四、七九〇円一六銭三三円二五銭
大正五佐久山町六、七五一円九九銭五厘一八〇円
親園村六、一二一円一一銭五三円
大正一〇佐久山町二三、〇六五円三四四円
親園村三三、三三三円一六八円
大正一五三二、四八二円四五六円
野崎村二七、二四六円四三五円
昭和五親園村三一、二三五円五一〇円
野崎村三五、六六七円五三七円
〃 九親園村二九、七四〇円四五〇円
〃 一〇野崎村四一、七四一円五三七円
 
予算額報酬
町村名組頭副組頭小頭部長消防手ポンプ手伝令旗手
明治二三佐久山町消防夫出初式諸費
〃 二五消防出初式ニ付雑費六二銭六厘
〃 三〇五円
〃 三五八円一円
〃 四〇一〇円三円
親園村二銭
〃 四五佐久山町一〇円二円一円
親園村五銭
大正五佐久山町一〇円一円二円一日
親園村役員手当五銭一二銭
大正一〇佐久山町三五円一円二円一四銭一〇銭二〇銭
親園村一四円一円一五銭
大正一五一五円四〇銭
野崎村一〇銭
昭和五親園村二五円二五円役員手当二円四〇円
野崎村三〇円二〇円二円四円三〇円
〃 九親園村二〇円二〇円役員手当一円五〇銭三五円
〃 一〇野崎村二五円一七円二円四円三〇円
(佐久山・第四〇~四二、親園・第七、「野崎村歳入出予算書」)