宇都宮地方家庭裁判所大田原支部・宇都宮地方検察庁大田原支部・宇都宮地方法務局大田原支局・黒羽刑務所大田原拘置支所の沿革を次に記す(第42表)。
大田原裁判所(昭和29年)
第42表 各司法機関の沿革 一、宇都宮地方家庭裁判所大田原支部の沿革 |
年月日 | 主なる事項 |
明治二一・九・一七 | 勅令第六四号により、登記事務並びに期日を定めて裁判事務を取扱うべきことが定められた。 |
明治二一・一〇・一七 | 司法省令甲第一号をもって、宇都宮治安裁判所大田原出張所が新設された。 |
明治二二・一〇・三〇 | 司法省告示第一五号により、明治二三年から三月、四月及び九月、一〇月の各二箇月間出張裁判が開廷された。 |
明治二三・八・一二 | 法律第六二号により、大田原区裁判所が設置され、裁判所構成法実施の日である明治二三年一一月一日開庁した。管轄区域は那須、塩谷の二郡であった。 |
大正二・四 | 勅令第五四号により、大正二年四月二一日、大田原区裁判所が廃止され、宇都宮区裁判所に合轄された。 |
大正六・七 | 法律第一四号により、大正六年九月一五日より大田原区裁判所が復活した。管轄区域は一三町二七か村となった。 |
昭和二二・五・三 | 裁判所法、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律、裁判所法施行令により、大田原簡易裁判所が設立され、宇都宮地方裁判所大田原支部が設置された。 |
昭和二三・一・一 | 地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則および家事審判法等の施行により、大田原家事審判所が設置され、昭和二四年一月一日、宇都宮家庭裁判所大田原支部と改称された。 |
昭和四二・九・一 | 庁舎新営工事のため、宇都宮地方裁判所大田原支部、宇都宮家庭裁判所大田原支部、大田原簡易裁判所及び大田原検察審査会は、大田原市城山一丁目四番一号、旧大田原市立保育園に移転した。 |
昭和四三・一二・二六 | 宇都宮地方裁判所大田原支部、宇都宮家庭裁判所大田原支部、大田原簡易裁判所、大田原検察審査会は大田原市中央二丁目三番二五号(旧庁舎跡)の新庁舎に移転した。 新庁舎は鉄筋コンクリート二階建、庁舎面積一、二九三・六〇平方メートル現在に至る。 |
年月日 | 主なる事項 |
明治二一・九・一七 | 勅令第六四号により、登記事務及び期日を定めて裁判事務を取扱うべきことが定められた。 |
明治二一・一〇・二九 | 司法省令第一号をもって宇都宮治安裁判所大田原出張所が新設された。 |
明治二二・一〇・三〇 | 司法省告示第一五号をもって、明治二二年一一月より三月、四月及び九月、一〇月の各二箇月間出張裁判が開廷された。 |
明治二三・八・一二 | 法律第六二号をもって、大田原区裁判所が設置(検事局)され、明治二三年一一月一日裁判所構成法施行と同時に開庁された。管轄区域は那須・塩谷(除く藤原)の二郡であった。 |
大正二・四 | 勅令第五四号により、同年四月二一日大田原区裁判所は廃止され、宇都宮区裁判所に合併された。 |
大正六・九・一五 | 大田原区裁判所(検事局)が復活し、管轄区域は一三町二七か村となった。 |
昭和二二・五・三 | 検察庁法施行とともに裁判所と分離し、宇都宮地方検察庁大田原支部(乙号)同区検察庁が裁判所庁舎内に開設された。 |
昭和三三・一二・二〇 | 庁舎二七九・一六平方メートルが落成し、現在地に移転した。 |
昭和四四・六・一 | 事務合理化により、管内矢板区検察庁の事務の取扱いを当支部に、烏山区検察庁は本庁に変更統合された。 |
昭和五一・三 | 職員増加により事務室等が狭隘となったため、現在の支部長室及び第二事務室一〇六・二五平方メートルが増築された。 |
昭和五五・三 | 矢板区検察庁と宇都宮地方法務局矢板出張所の矢板合同法務庁舎が旧矢板区検察庁庁舎跡に落成し、同年四月一日矢板区検察庁復元に伴い、同庁の統合事務を解除した。 |
年月日 | 主なる事項 |
昭和二二・五・三 | 司法省官制の一部を改正する等の政令(昭和二二年政令第六号)及び司法次官通達(昭和二二年民事甲第四一一号)により、裁判所と分離し、司法事務局に改組され、庁舎敷地等については裁判所及び検察庁と共同使用した。 |
司法事務局の名称及び登記管轄区域に関する件(昭和一九年司法省令第一七号)により、登記管轄区域が次のとおり定められた。 |
那須郡の内大田原町、親園村、金田村、狩野村、西那須野町 |
司法省令(昭和二二年省令第四三号)により、戸籍に関する事務を監督する区域が次のとおり定められた。 |
那須郡の内大田原町、親園村、金田村、狩野村、西那須野町、佐久山町、野崎村、上江川村の内大字上河戸、下河戸、湯津上村、川西町、須賀川村、両郷村、黒羽町、芦野町、伊王野村、那須村、黒磯町、鍋掛村、東那須野村、高林村、烏山町、荒川村、七合村、境村、向田村、下江川村、小川町、馬頭町、武茂村、大内村、大山田村 |
塩谷郡の内矢板町、泉村、玉生村、片岡村、箒根村、塩原町、喜連川町、熱田村、北高根沢村 |
昭和二四・一・一 | 戸籍に関する事務について監督権限を有していた次の地域は、宇都宮司法事務局鳥山出張所が行うことになった。 |
那須郡の内烏山町、荒川村、七合村、境村、向田村、下江川村、小川町、馬頭町、武茂村、大内村、大山田村 |
昭和二四・一〇・一 | 戸籍に関する事務について監督権限を有していた次の地域は、宇都宮地方法務局の直轄地となった。 |
塩谷郡の内喜連川町、熱田村、北高根沢村 |
昭和二六・九・二 | 事務所を仮庁舎に移転した。(所在地 大田原町一八七六番地 一八七七番地) |
昭和二九・一一・二一 | 事務所を移転した。(所在地 大田原市大田原二五五一番地七二) |
昭和二九・一二・一 | 法務局及び地方法務局の支局並びに出張所設置規則(昭和二四年法務府令第一二号)の一部を改正する昭和二九年法務省令第一三四号により、登記管轄区域が次のとおり定められた。 |
大田原市、那須郡の内狩野村、西那須野町 |
昭和三〇・四・一 | 町村合併促進法(昭和二八年法律第二五八号)に基づき、塩谷郡喜連川町及び那須郡上江川村を廃止してその区域をもって塩谷郡喜連川町を設置したことにより、上江川村の内大字上河戸、下河戸の地域に関する戸籍事務の監督は宇都宮地方法務局の直轄となった。 |
昭和三〇・一一・五 | 登記事務委任規則(昭和二四年法務府令第一三号)の一部を改正する昭和三〇年法務省令第一五号により、佐久山出張所の管轄する大田原市の商業登記事務を取扱うことになった。 |
昭和三七・三・一 | 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(昭和二四年法務府令第一二号)の一部を改正する昭和三七年法務省令第三号により、佐久山出張所を廃庁し、統合したので、登記管轄区域が次のとおり変更となった。 |
大田原市(全域)、那須郡の内西那須野町 |
昭和四六・九・一 | 供託事務を取扱う法務局及び地方法務局の出張所の指定とその保管金及び有価証券の取扱店の指定(昭和二八年法務省告示第二二八号)の一部を改正する昭和四六年法務省告示第一一八号により、矢板出張所の供託事務を統合した。 |
昭和五三・一〇・二六 | 昭和五三年四月一日、庁舎新営工事を着工し、工事が完了した。 |
所在地 大田原市中央一丁目五番七号 |
年月日 | 主なる事項 |
大正六・一〇 | 那須郡大田原町大田原区裁判所構内に、宇都宮監獄大田原出張所が開設された。 |
大正一一・一〇 | 宇都宮刑務所大田原出張所と改称された。 |
昭和四・六 | 浜口内閣の緊縮政策により閉鎖された。 |
昭和二四・六 | 元中島飛行機製作所大田原工場跡地及び同工場の変電所の一部を改造して、宇都宮刑務所大田原拘置支所として開設された。 |
昭和四六・三・二〇 | 法務省令により、黒羽刑務所所轄となり現在に至っている。 |