大田原市史編さん委員会会則

1597 ~ 1598
第一条 この会則は大田原市史編さん委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 市史編さんに関する基本計画を定め、編さん事業にあたらせるため、大田原市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第三条 委員会は、委員長及び委員一五名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱又は任命する。
 一 学識経験者
 二 市議会の議長および社会常任委員会委員長
 三 市の職員
第四条 委員の任期は二年とし、再任することができる。ただし、職名をもって選任された委員の任期は、その職にある期間とする。

第五条 委員長は市長とする。

2 委員会に副委員長二名を置き、教育長及び学識経験者のうち市長が指名するものをもってこれにあてる。

第六条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

第七条 会議は必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

第八条 委員会に専門委員及び調査員(非常勤専門委員)を置き、市長が選任する。

2 専門委員及び調査員は史料の調査並びに市史の執筆および編集に関する事項を掌る。

3 監修者及び専門委員長を置くことができる。

4 監修者は、委員会の学識経験者である副委員長をもってこれに充るものとし、市史の編集に関する総括と監修を分掌する。

5 監修者及び専門委員長は市長が指名するものをもってこれに充るものとする。

第九条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

第一〇条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

   附則
 この会則は昭和五一年九月一〇日から施行し、昭和五一年九月一日から適用する。