大田原市史編さん要綱

1598 ~ 1600
第一条 この要綱は、大田原市史(後編)編さん委員会会則(昭和五一年九月一日 以下「会則」という。)第一〇条の規定に基づき大田原市史(後編)(以下「市史」という。)の編さん事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 市史の編さんは、次の各号に掲げる方針に基づき行なうものとする。

一 市の歴史的発展を学問的に明らかにして、その特質を追求しもって市の文化の向上と教育の振興に資するものとする。

二 学問的に権威ある内容を維持するとともに、平易な文章で記述し、市民の郷土に対する認識を深めて愛郷心の育成に資するものとする。

三 史料を広く収集するため市民の協力を求めるとともに、市外所在の史料についても調査集録するものとする。

第三条 市史は後編(近・現代編)を編さんする。なお、つづいて史料編、資料目録等も刊行するものとする。

第四条 市史編さんの所要年数は五年を目安とする。

第五条 専門委員及び調査員(非常勤専門委員)に次の各号に掲げる部会を置き史料の調査および執筆を行う。

 一 近代部会
 二 現代部会
2 部会は、専門委員及び調査員をもって組織する。
3 部会に主任を置く。
4 主任は専門委員のうちから市長が選任し、部会の会務を統理する。
5 部会の会議は、主任が招集し、庶務は教育委員会において処理する。
第六条 専門委員及び調査員の任期は二年とし、再任することができる。

第七条 市史編さんに関し、史料の調査を行なうときは、その身分を示す別記証票を携帯し、必要あるときは、これを呈示しなければならない。

第八条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、市史編さん委員会が定める。

   附則
 この要綱は公布の日から施行する。