二 制度改正

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 慶応四年(一八六八)一月、寺社領が没収され、廃仏毀釈の運動が起り、町内でも数々の寺院が廃止され、神社の枠に入ったものがあった。
 明治二年には太政官札、黒羽藩札の発行もみられたが、このように諸々の制度が次々に改正されていった。廃刀令、華族と平民間の通婚の自由、散髪令などもその一つであるが、家禄返還、土地制度などはその主なるものであった。
 国会開設の動きのなかで、荒川高俊は県内各地で自由民権運動を展開していった。