1 課と係

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第二項の規定により、教育委員会事務局に次の課、係を置く。(第一条)
学校教育課 総務係・学校教育係
社会教育課 社会教育係・社会体育係
学校給食センター 学校給食係