五世紀になると、大和政権の権威とその権力が増大した。さらに六世紀になると東国にも中央の支配が浸透していった。
直轄地としての屯倉(みやけ)、直轄民としての名代(なしろ)の部(べ)などが設置されたという。そしてその管理は地方首長が伴造(とものみやつこ)として当ったが、国家権力に服属する過程で、国造(くにのみやつこ)の称号を与えられ、地域の統治を委任された。
地方豪族は、職能や根拠地の名による氏(うじ)を称し各種の姓(かばね)を与えられ世襲した。
推古天皇の十一年(六〇三)に冠位十二階が定められ翌年には十七条憲法が制定された。対外的には、推古天皇十五年(六〇七)遣随使が派遣され、文化的にも仏教が興隆し、史書の編さんもみられた。このように諸豪族の地位を認めた上で、統一国家への歩みをみせていった。そして、皇極天皇二年(六四三)、聖徳太子の死後、大臣蘇我蝦夷(えみし)の後嗣入鹿が太子の子山背大兄王(やましろおおえのおう)勢力を打倒した事件を契機として、公地公民制に基づく統一国家支配の体制へ転進した。