一 律令国家の土地政策

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 古代の基本的な食料は米であり、水田が土地制度の中心におかれた。
 中央集権の律令国家が、人民と土地とを正確にとらえて、それに種々な負担を課すため、全国的な基準の基に田の区画が作られた。
 耕地を一町区画ずつ碁盤の目のように道や水路で区切り坪(つぼ)(百八メートル四方)とし、さらにこれを十等分して一段歩(長地(ながち)型と半折(はおり)型とあり)とした。一町四方の坪を縦横六個ずつ合計三十六個集めて里と名付け、坪名を連続式か平行式かで順番号を付けた。
 これを更に拡大して何条何里と名付けた。
 条理制はこのように土地区面の規格を統一し、場所を正確に示した。六歳以上の男に二段、女にその三分の二の田を給し、六年ごとに収授する班田収授の制度は、このような条理制を基盤にしてその機能を十分に発揮したのである。