下野国那須郡之内六拾弐箇村芳賀郡之内七箇村高壱万八千石[目録在別紙]事充行之訖全可領知者也仍如件
綱吉公御朱印
元禄十二年六月十五日
大関大助とのへ
領地目録那須郡之内六拾弐箇村と有之板室村上稲毛田村無之南金丸村長倉村之上に書あり高之〆壱万四千百拾三石三斗三升とあり芳賀郡之内七箇村とあり七井村之次に上稲毛田村あり高之〆に三千九百拾四石壱斗六升七合七勺とあり其外寛文四年同文之也都合壱万八千石
外
弐拾七石四斗九升七合七勺
是者見込高也
壱万千四百七拾弐石四斗三升三合
是者新田改出也
右今度郡村之帳面相改及上聞所被成下御朱印也仍執達如件
小笠原佐渡守長重判
元禄十二年六月十五日
土屋相模守政直判
戸田山城守忠昌判
阿部豊後守正武判
大関大助殿
綱吉公御朱印
元禄十二年六月十五日
大関大助とのへ
領地目録那須郡之内六拾弐箇村と有之板室村上稲毛田村無之南金丸村長倉村之上に書あり高之〆壱万四千百拾三石三斗三升とあり芳賀郡之内七箇村とあり七井村之次に上稲毛田村あり高之〆に三千九百拾四石壱斗六升七合七勺とあり其外寛文四年同文之也都合壱万八千石
外
弐拾七石四斗九升七合七勺
是者見込高也
壱万千四百七拾弐石四斗三升三合
是者新田改出也
右今度郡村之帳面相改及上聞所被成下御朱印也仍執達如件
小笠原佐渡守長重判
元禄十二年六月十五日
土屋相模守政直判
戸田山城守忠昌判
阿部豊後守正武判
大関大助殿
右之都合壱万八千石と云より終之文迠之所寛文四年之目録と違ふなり故ニ違ふ所斗書餘ハ畧之
この御朱印によると、増親になって領地壱万八千石は変動していない。しかし、目録では次の変動があった。すなわち、寛文以来の那須郡の内六拾四箇村から、板室村と上稲毛田村の二箇村が無くなって六拾弐箇村となり、那須郡の内の南金丸村が同郡内長倉村の上に書き替えられた。また、芳賀郡の内六箇村が、従来那須郡之内に書かれていた上稲毛田村が、芳賀郡之内にくり入れられ七井村の次に書き加えられ七箇村になった。
『大関家系図』中、増恒の事歴によると、元禄十年二月板室村が公地となり、那須郡熊田村を代地として賜り、更に同年十一月熊田村が公地となり、下深沢村を代地として賜ったとあるが、慶長から貞享年中の領知目録の深沢村は上下に分けられていて、上深沢村を指しているのか不明である。また一年余の間に二度も替地しているのは何の理由か不明である。
また、見込高と新田改出高が、初めて書き加えられている。なお新田高は年代によって異っている。