八百八拾五石 一学様
葉瀬田 百弐拾三石五斗五升余
簗瀬 九拾八石六斗六升余
桧木沢 三百弐拾弐石九斗五升余
水塩 五拾弐石壱斗余
野上 三拾九石九斗八升余
小滝 弐百四拾七石七斗弐升余
弐百石 妙恵様
八重俵 八拾六石壱斗八升余
そり町 八拾弐石七升余
くぬ木崎 三拾壱石七斗三升余
五百石 浄法寺図書
下深沢
四百四拾八石 鹿子畑左内
余瀬 三百四拾三石四斗壱升余
北金丸 六拾弐石七斗五升余
長倉 四拾壱石九斗弐升余
四百石 稲沢宇右衛門
稲沢 弐百六拾七石五斗六升余
町田 八拾九石三斗六升余
沼井 四拾三石六升余
三百五拾石 滝田善右衛門
杉渡土 九拾五石七斗八升余
砂目 三拾九石五斗三升余
沼井 百拾石七斗七升余
大林 三拾三石五斗余
山田内 五拾九石八斗六升余
大柴田 拾石五斗三升余
三百五拾石 興野権右衛門
北金丸 百四拾九石五斗七升余
古内 五拾四石八斗九升余
関根 六拾六石八升余
くぼ寺 四拾五石弐斗六升余
いこノ内 拾五石八升余
屋ツ 五石八斗壱升余
大輪 拾三石弐斗八升余
三百六石 松本八郎右衛門
大わ須 弐百四拾石壱斗壱升余
八塩 弐拾七石五斗八升余
田中 三拾石八斗三升余
前田 七石四斗六升余
三百石 大沼助之丞
棚橋 百九石八斗三升余
くね下 百拾八石三斗五升余
横道 三拾五石三斗弐升余
はち木 六石五斗四升余
鞁内 弐拾九石九斗四升余
弐百九拾三石 矢野勘兵衛
大塚 弐百拾四石弐斗七升余
長貫 四拾八石九斗壱升余
横道 弐拾九石八斗壱升余
弐百五拾石 井上甚兵衛
ひほ原 七拾六石九斗余
中居 七拾七石壱斗余
木佐美 三拾七石五斗七升余
余瀬 三拾九石九斗弐升余
八塩 七石八斗五升余
前田 拾石六斗三升余
弐百四拾石 津田光明寺
余瀬 百四石壱升余
田中 七拾六石九斗四升余
前田 五拾九石四升余
弐百弐拾五石 丸田与右衛門
木立 百五拾石八斗九升余
そり畠 三拾三石五斗三升余
湯殿 拾九石六斗弐升余
上ノ臺 拾五石六斗七升余
前田 五石弐斗七升余
弐百拾壱石 大久保弥一右衛門
大久保 百九拾八石壱斗八升余
前之内 拾弐石八斗弐升余
弐百六石 猪苗代平七
向宿 百八拾六石弐斗五升
いも淵 拾九石七斗五升
弐百六石 簗瀬太郎兵衛
簗瀬 百七拾六石六斗弐升余
はら田 拾八石四斗三升余
寺宿 拾石九斗三升余
弐百四石 大沼玄佐
阿久津 九拾弐石弐斗四升余
木佐美 四拾壱石五斗壱升余
古内 四拾五石四斗九升余
川中子 弐拾四石七斗四升余
弐百弐石 風野五兵衛
田嶋 八拾石壱斗
は録内 七拾弐石九斗三升
女鹿嶋 四拾八石九斗七升
弐百壱石 瀬谷八郎兵衛
一丁ノ木 四拾弐石三斗五升
飯岡 七拾八石六斗九升余
田中 弐拾三石七斗余
前原 五拾六石弐斗四升余
弐百石 芦野長右衛門
青木
弐百石 大谷正兵衛
金九 八拾四石壱斗弐升余
数ヶ室 四拾三石七斗弐升余
くぬ木崎 四拾壱石九斗八升余
前田 拾弐石壱斗七升余
前之内 拾七石九斗八升余
百七拾弐石 班目弥次兵衛
五斗蒔 百弐拾七石七斗壱升余
八塩 弐拾八石六斗七升余
滝ノ口 拾五石六斗壱升
百七拾弐石 桑嶋左近右衛門
長倉 七拾九石三斗壱升余
八反田 三拾弐石壱斗七升
中ノ内 三拾七石壱斗六升余
木佐美 弐拾三石三斗四升余
百七拾壱石 大関六郎右衛門
木佐美 九拾弐石四斗八升余
八重俵 三拾石七斗四升余
大久保 七石壱斗弐升余
はち木 四拾石六斗四升余
百五拾石 宇野又助
磯上 九拾五石弐斗三升余
木佐美 三拾九石六斗壱升余
阿久津 八石九斗壱升余
前田 六石弐斗三升余
百五拾石 蜂巣源兵衛
蜂巣 九拾九石八斗八升
八塩 五拾石壱斗弐升
百五拾石 益子又右衛門
磯上 七拾五石三斗九升余
古内 四拾壱石四斗弐升余
八塩 弐拾壱石七斗九升余
谷津 拾壱石三斗九升余
百五拾石 川上権兵衛
桜田
百五拾石 金丸弥左衛門
薄沢 四拾四石九斗三升余
平ら 四拾石四斗三升余
谷津 三拾八石六斗九升余
円応寺 弐拾五石九斗三升余
百五拾石 風野助右衛門
奥沢 百四拾壱石八斗弐升余
前田 八石壱斗八升余
百五拾石 人見角右衛門
蒔戸 百三石七斗四升余
梶内 三拾六石弐斗八升余
八塩 九石九斗七升余
百五拾石 秋元与次兵衛
南金丸 五拾壱石九斗弐升
上ノ原 六拾四石八斗七升余
田中 三拾三石弐斗余
百五拾石 小野田弥内
木佐美 百四拾三石七斗三升
はち木 六石弐斗七升
百五拾石 木佐美次郎右衛門
八塩 百拾石弐升余
ふつくね 弐拾四石九斗弐升余
さる畑 拾五石五升余
百五拾石 石原善兵衛
久野股 百弐拾四石三斗弐升余
善津 弐拾弐石四斗九升余
はち木 三石壱斗八升
百弐拾石 大関与五郎
古内 五拾六石六斗四升余
八塩 五拾石四斗余
前田 拾弐石九斗五升余
百石 矢野作左衛門
前堀 四拾九石壱斗四升余
薄沢 三拾石六斗八升余
平ら 弐拾石壱斗七升余
百石 岡源十郎
長倉 九拾六石八斗壱升
はち木 三石壱斗九升
百石 井上猪兵衛
柚木 六拾九石八斗余
大輪 拾九石七升余
なしノ木 拾壱石壱斗弐升余
百石 岡本六右衛門
風木田 六拾石弐斗七升余
大畠 三拾七石弐斗九升余
はち木 弐石四斗三升
百石 岡本彦兵衛
荒屋 五拾石八斗七升余
立沢 三拾石壱斗壱升余
円王子 拾九石余
百石 松本伊左衛門
羽田 六拾弐石弐斗五升余
金丸 拾三石九斗九升余
田中 弐拾三石七斗五升余
百石 滝田仁右衛門
円王寺 八拾四石七斗余
薄沢 拾五石弐斗九升余
百石 大関五郎左衛門
力ノ内 六拾五石六斗弐升余
円王寺 三拾四石三斗八升余
百石 服部六郎左衛門
牛居淵 八拾六石四斗五升余
善津 拾三石五斗四升余
百石 小滝与次右衛門
はせた 五拾六石壱斗八升余
中ノ内 四拾三石五升余
藩沢 七斗六升余
百石 矢野新兵衛
とうめき 四拾弐石四斗弐升余
前堀 弐拾三石九斗余
横道 三拾三石六斗七升余
八拾六石 大塚藤左衛門
中嶋 四拾三石四斗余
桧木沢 拾四石六斗九升余
上ノ臺 弐拾七石九斗余
七拾弐石 井上十郎右衛門
北金丸 四拾五石弐斗壱升余
桧木沢 拾八石五斗七升余
大塩 八石弐斗余
七拾石 木佐美平兵衛
八塩 四拾六石三斗六升余
関根 弐拾三石六斗三升余
五拾石 益子茂左衛門
田中 拾四石弐斗八升余
こすけ 拾石三升余
くね下 弐拾五石六斗八升余
五拾石 宮内 大関惣右衛門
五拾石 荒江弥三兵衛
大柴田 三拾三石四斗九升余
青木 拾六石五斗余
給人
合 高壱万百四拾石
米六千四百五拾三俵四斗壱升
永三百五拾弐貫弐百廿文
百五拾石 帰一寺
久野又 百三石三斗三升余
余瀬 三拾四石三斗弐升
阿久津 拾弐石三斗四升余
弐百八拾四石 大雄寺
石井沢 百四拾九石八斗八升余
余瀬 拾弐石弐斗五升余
阿久津 八石五斗余
久野又 八拾三石壱斗五升余
木佐美 三拾石壱斗九升余
百壱石 新善光寺
余瀬 三拾五石九斗八升余
向町 六拾石六升余
八塩 四石九斗五升余
百弐拾五石 法王寺
矢組 五拾九石七斗六升余
八塩 五拾壱石八斗余
田中 拾三石四斗三升余
百五拾石 光厳寺
寺宿 百弐拾壱石五斗余
木佐美 弐拾八石四斗九升余
七拾壱石 長慶寺
川田 五拾四石四斗九升余
八塩 拾六石五斗余
拾七石 宝寿院
八塩 拾五石弐斗八升
前田 壱石七斗弐升
弐拾石 桜田 延寿院
弐拾石 堂坂 吉祥院
弐拾石 青木 寿命院
拾弐石 八重俵 一乗院
拾四石 八塩 威徳院
拾三石 余瀬 正泉院
拾三石 久野又 不動院
拾三石 野上 密蔵院
拾壱石 尻高田 満蔵別当
拾壱石 須佐木 浄居寺
拾石五斗弐升 亀山 金秀寺
五石三斗八升 滝ノ口 明王寺
四拾石 大宮 大宮祢宜
三拾七石 金丸祢宜
金丸 三拾三石四斗六升余
桧木沢 三石五斗三升余
弐拾七石 大野室 大野室別当
五石 久野又 普門院
拾石 宮内 善行院
弐石八斗六升 余瀬 明神守
七石 桜田 大宮 神宮寺
八石 大柴田 熊野堂別当
七石 湯殿 山田祢宜
三石 田宿 阿久津祢宜
拾石 余瀬 大正院
七石 柚木 三宝院
三石 余瀬 三蔵院
弐石四斗四升 八塩 宗庵(カ)
弐拾七石 風呂
八石 須佐木 須佐木祢宜
弐拾石 須賀川 須賀川祢宜
寺領
合 高千弐百八拾九石弐斗
米七百九拾表三斗弐升
永四百貫七拾文
都合 高壱万千四百弐拾九石弐斗 四つならし
米七千弐百四拾四俵三斗壱升
永四百貫七拾文
高 九千壱石七斗壱升六合壱勺
出高
(朱)
印
(宇大図書館蔵、益子家文書)
黒羽藩の石高制は、寛文以前に幕府から家臣に与へられた恩給地をもつ公知衆と、給人の地方知行制の二つである。この二つを改革して領主権力の確立と財政建直の必要にせまられていた。これらは正保年中から寛文年中にかけて、性質聡明であり政務に熱心であった高増・増親・増栄によって押し進められ、増恒・増興に引きつがれて確立されるのである。
今、『往古以来家中分限記』中の寛永十九年・万治元年の給人知行高・寺社知行高と寛文の検地以後の『寛文年中惣給人知行高所付』によって、給人知行高・寺社知行高を比較して変革の成果を見る。
特に『寛文年中惣給人知行高所付』によると
給人惣数 五十三名
惣高 一万百四拾石
米「四ツならし」 六千四百五十三俵四斗一升
永 三百五十二貫二百二十文
惣高 一万百四拾石
米「四ツならし」 六千四百五十三俵四斗一升
永 三百五十二貫二百二十文
寺社領と合せると
出高は九千一石七斗一升六合一勺となり、この新田打出高は蔵入化している。
しかし、所付には給人の知行所も記されていることから、知行所全部の蔵入化が出来るのは後年であろうが不明である。また、公知衆の恩給地と、給人の地方知行の制限に加えて、給人手作りにも制限を加えている。年号は知らずとして、卯十二月廿八日付の『地方知行之節御触写』として覚が現存しているが、年号は寛文三年か延宝三年であろう。これは正に、給人地方知行の制度を現わす給人手限作や百姓使役の制限である。