4 文化十二年中

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『創垂可継・親諭巻下』によると、増業は文化八年養子となり十一月家禄を譲受けたが、同十二年三月倹約のための諸事改革の御直に被 仰渡の中で「此度相改候諸士惣席順佐之通」と家格と職制の両面から定めたが「寛文年中の御礼の時分の席順」を範としたものであろう。これは『文政元年十月の被 仰出書』の前文にも明らかにされている。職名のみ記しておく。
家老 歩行頭 中老物頭 用人 下之庄郡代 留守居 側用人 大目付 寺社役 給人 側頭 奥家老 奧医師 郷奉行 下之庄郷奉行 町奉行 大小性 武具方 医師側 納戸 近習 奥目付 隠居附 嫡子附 祐筆 寄合 表中小性 台所役 江戸本〆 蔵奉行 荒所役 横成役 作事奉行 山奉行 湯本奉行 下之庄山奉行 茶道頭 徒目付 徒士

なお、勤め向きについて四月に御直書を以て被 仰渡た十ヶ条があるが省略する。