4 人別帳

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江戸時代の村・町・宿の職業別戸数と男女別人口の状態を知るのに人別改めがある。毎年一回、または三年に一回実施する。五人組頭が、二か月前の組内の出生・死亡・新雇入を届けさせ、仮人別帳を作成して名主に提出する。名主は、管轄内の各組の組頭が提出したものを一括して、仮人別帳を作成して年番名主に提出する。年番名主は、それらを一括して人別帳を作成した。
 安政三丙辰年三月の雲岩寺村の人別帳(雲岩寺大塚栄家文書)と表題には書かれているが、文書は「差上申人別宗門事」となっている。人別帳の大概を知るため抄略して記す
   差上申人別宗門事
一切支丹宗門之儀前〻ゟ被 仰渡候御法度之通毎年御改被成弥此度郷中御詮儀之上人別宗門御改被成候処銘〻宗門帳面ニ書記旦那寺印形仕差上申候惣而当村切支丹宗門者壱人茂無御座候前〻ゟ被仰渡候通五人組限吟味不審成宗門之者御座候ハゝ早速御注進可申上候事

一他所ゟ入替候者御座候ハゝ吟味仕宗門相改旦那寺請印之手形并慥成請人相立其上得御下知差置可申候事当村之者年久敷他村江罷出其後在所江罷得り度ゟ申者御座候ハゝ旦那寺入念吟味仕其上得御下知差置可申候若不審成儀も御座候ハゝ早速御注進可申上候事

一他所ゟ来り候者慥成請人無之道心坊主与食非人等当村ニ指置申間敷候事

一不知行衛道心坊主行人等当村ニ徘徊又者往来仕候ハゝ相改不審成儀も御座候ハゝ早速御注進可申上候事

一私共召仕候者能〻吟味仕旦那寺請印之手形并慥成請人相立召抱可申候事

一切支丹宗門之儀御制禁御高札之表常〻堅相守御高札古く相成又字見へ兼候ハゝ御改申上立替可申候事

右之通少茂違背仕間敷候常〻郷中吟味仕為論成者御座候ハゝ早速御注進可申上候若隠置脇ゟ相顕候ハゝ名主組頭共何様之 料ニも可被 仰付候則大小百姓前地門百姓老若男女当歳之子供迄当村ニ有之分老人も残宗門人別ニ書記印形仕差上申候以上
    (略)
右人数三拾四人代〻禅宗ニ而拙寺旦那ニ紛無御座候御法度之宗門之由訴人御座候ハゝ何方迄罷出急度御申披可仕候為後日旦那名前銘〻印形仕差上申候以上
               京都妙心寺末
                下野国那須雲岩寺村
                  禅宗  雲岩寺
    大作左馬太郎殿
 
右之通宗門御改帳大小之百姓立合銘〻穿鑿仕百壱軒毎ニ人馬持高相改縁付男女入念出所相糺し他所江罷在之者先ニ居所返〻吟味無相違書上申候若怪敷者御座候ハゝ不埓成義認上候者何様之曲事ニ茂可被 仰付為其名主組頭百姓代印形仕奉指上候以上
                野州那須郡雲岩寺村
                   百姓代
 安政三丙辰年             組頭 幸右衛門
   二月十五日            名主 又右衛門
 大作佐馬太郎様                伝兵衛
      御役所
     (略)

(雲岩寺 大塚栄家文書)