一 享保の倹約令

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 藩主増恒の享保十八年(一七三三)丑十一月の『御倹約被 仰出覚』によると、倹約相談のため本〆部屋へ所々の役人を集め、今後金銀請払を本〆役一ヶ所にし、御定金を十二ヶ月に割付、若しよんどころない支出がある場合は本〆役から、「家老并御次間列座」へ相談をかけ、諸役者承知を得ること等が定められている。
      覚
 今度御倹約御相談ニ付本〆部屋壱ヶ所江所〻之役人集置向後金銀請払一ヶ所ニ而仕候様被 仰出候事
一、方〻様ゟ被 仰付候御用之品本〆役ニ而承溜別紙御定金高を以御用相弁差上差引相立可申候御定金高十二ヶ月ニ割付置御用品多金高来月分江移申候節者御用筋申次之面〻江本〆役よ里其旨相断御延引茂被遊候様申次之方よ里御伺可申上候若無拠事ニ候ハゝ右申次候ものゟ御次之間列座江申談諸役者承知訳立候義ハ役者中ゟ本〆役江相談御用相弁候様可相心得候右御用相弁申候ハゝ来月ニ至り其程者御用少ク相弁候様可仕候事(以下省略)

 なお、享保十八年五月七日「御倹約被 仰付候ニ付相渡候書付左之通」として出頭役に「此度別紙書付之通倹約之儀三四ヶ年茂申付候ニ付江戸勤番差免候云々」とあるが他は不明である。