2 同年六月十九日被 仰出御書付左之通リ

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      覚
一、今度倹約ニ付五ヶ年中乍太儀諸士勤番半年詰ニ申し付候右ニ付別紙割合書付之通申し付事
一、略
一、五ヶ年中家中諸物給取立赦免申付事右之趣家中重き借リ上之迄ニ候得共無拠倹約中申付候間其旨可相心得候
      寅五月
右は延享三年の倹約令中の勤方と五ヶ年の家中借上げが実施されたことを示すものである。